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特別業務地区(第1種)の都市計画変更について【令和5年4月1日告示】

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

卸商業団地が完成してから50年が経過するなか、卸商業団地を取り巻く環境の変化に対応するため、活性化に向けて施設の集約・再整備が行われようとしています。

今般、これら土地利用動向を踏まえ、駅前の新たなにぎわい創出を促進するために、特別業務地区(第1種)の区域を変更(一部の区域を除外)するものです。

特別業務地区(第1種)とは

特別業務地区とは、用途地域を補完して、特定の用途の利便増進又は環境の保護等を目的に定める「特別用途地区」のひとつで、岸和田市では、「主として卸売市場、卸売店舗等が集中立地する地区又は計画的に立地をはかるべき地区」に、特別業務地区(第1種)を定めています。

具体的には、昭和49年に東岸和田駅西側の卸商業団地等に特別業務地区(第1種)を指定しています。

都市計画変更告示について

特別業務地区(第1種)について、下記のとおり都市計画を変更しました。

 
都市計画の内容 告示年月日 告示番号 決定権者
南部大阪都市計画特別用途地区の変更 令和5年4月1日 岸和田市告示第123号 岸和田市決定

※特別業務地区における制限内容については、「岸和田市特別業務地区の区域内における建築物の制限に関する条例」をご確認ください。

都市計画変更のスケジュール(案)

 
日程 内容
令和4年6月2日 (令和4年度)岸和田市都市計画審議会で報告
令和4年8月9日
令和4年12月13日 説明会の開催(説明動画配信中)
令和5年1月13日 (令和4年度)岸和田市都市計画審議会で報告
令和5年1月30日~2月13日 案の縦覧
令和5年3月28日 (令和4年度)岸和田市都市計画審議会で諮問
和5年4月1日 都市計画変更告示

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