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まちづくり活動支援の制度
まちづくり活動について
- 賑わいのある活気あふれるまちにしたい!
- 魅力的なまちなみを作りたい!
- 災害時のために道路や敷地などにゆとりあるスペースが欲しい!
- 戸建て住宅地内に高層マンションが建ってしまわないか不安だ…
- 派手な色の建物ができたらまちの美観が壊れるのでは…
このような地域の課題は、地域のみなさんで、どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるのかを定め、制度を活用してルールづくりをすることで、解決するものもあります。
地区計画や建築協定などの制度を活用してまちづくりのルールを決めれば、地域にそぐわない建築物を規制したり、魅力的なまちへ誘導するなど、みなさんでまちを育てていくことができるため、目指すまちの姿に近づくことができます。
活動の支援、各種制度について
岸和田市では、地域の特性を活かし、良好な市街地を形成するため、地域のみなさんが主体のまちづくり活動について、相談支援などを行っています。
また、大阪府では、「公財)大阪府都市整備センター」が実施する活動支援などもあります。
地区計画制度
地区の課題や特性を踏まえた目標を設定し、実現に向けた具体的なルールを決め、まちづくりを進める制度です。土地や建物だけでなく、道路や公園などの公共施設を含んだ総合的な地区整備計画を定めます。地区住民の協力を得て、市が運営する法的な制度です。
建築協定制度
良好な環境を保全するため、建築基準法に基づき、一定の規模の地域について建築制限を設けることができる制度です。
建築協定は、建築物の用途形態等に関する土地所有者等の自主的な協定ですが、協定の締結後は、新たな土地所有者等も協定の内容に拘束されます。協定締結には、原則、区域内の土地所有者、借地権者(借地人のみの合意)の全員の合意と市の認可が必要です。
景観協定制度
良好な景観を形成するため、景観法に基づき、一定区域内の土地所有者等の合意により、建築物等の位置や規模等、緑化、屋外広告物の表示・設置などに基準を設けることができる制度です。
景観形成市民団体の認定と活動費用の補助制度
岸和田市景観条例及び条例等施行規則に基づき、良好な景観形成に寄与する活動を主体的に行う市民団体等を「景観形成市民団体」として市長が認定する制度です。
認定を受けた団体には、事業に要する経費の一部を補助する制度があります。
認定及び補助を受けるには一定の要件があり、市長への申請が必要となります。詳しくは、下記の条例等の規定をご参照ください。
岸和田市景観条例(抜粋) [PDFファイル/70KB]
岸和田市景観条例等施行規則(抜粋) [PDFファイル/102KB]
岸和田市景観形成市民団体補助金交付要綱 [PDFファイル/253KB]
現在、岸和田駅東地区において「岸和田駅東地区景観まちづくり協議会」が地域主体のまちづくり活動を行っており、上記の認定を受けています。
都市計画課は、協議会の会議へオブザーバーとして出席して助言を行うなどの支援を行っています。
公益財団法人 大阪府都市整備推進センターの活動支援制度
住民自らが主体的に組織し、快適かつ魅力あるまちづくりを実現するために行う市街地の整備や保全、その他の地域環境の維持・改善などの取り組みに対し、上記のセンターが活動経費の助成やアドバイザーの派遣など、各種支援を行っています。
地域まちづくり活動に関する相談窓口
地域まちづくり活動に興味がある、地区計画制度を詳しく知りたいなど、ご質問やご相談がありましたら、都市計画課までお問い合わせください。