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【新制度】税制改正に伴う先端設備等導入計画の認定について
岸和田市の導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法第49条第4項の規定に基づき、国の同意を得た導入促進基本計画を公表します。
令和5年度以降の先端設備等導入計画の認定について(新制度)
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が、大幅に改定となります。
新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき、同日までに導入する設備が税制支援措置及び金融支援措置の対象となります。
※過年度に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様(税制支援を活用している場合)におきましても、追加の設備投資を予定される場合は、新制度に基づく新規認定申請が必要となります。
税制支援について
対象者(中小企業者等)
中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けたもの
※ただし、同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から1/2以上の出資を受ける法人、及び2以上の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人は対象とはなりません。
※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は本法の対象外です。(中小企業庁Q&A(外部リンク))
先端設備等導入計画の内容及び要件
主な要件 | 内容 | ||||||||||
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計画期間 |
3年間・4年間・5年間のいずれかの期間を設定 | ||||||||||
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ※計画期間が3年間の場合は、「計画終了時の目標」が「現状」と比較して9%以上、同期間が4年間の場合は、12%以上、同期間が5年間の場合は、15%以上伸びている必要があります。 【労働生産性の算定式】 |
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投資利益率 |
年平均の投資利益率5%以上となることが見込めること 【年平均の投資利益率】 |
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先端設備等の種類 |
■ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
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固定資産税の特例
(1)賃上げ表明がない場合
課税標準を3年間 、1/2に軽減
(2)賃上げ表明した場合
課税標準を4年間 、1/3に軽減
※従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面の添付が必要となります
○制度詳細について、こちらをご確認ください
→中小企業庁ホームページ(外部リンク)
→先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) [PDFファイル/1.64MB]
金融支援について
認定された「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証を受けることができます。詳細は先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) [PDFファイル/1.64MB]をご確認ください。
※なお、税制支援を活用せず、金融支援のみを活用する予定の事業者様については、税制支援の対象者(中小企業者等)と条件が異なることがありますので、先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年度税制改正後) [PDFファイル/1.64MB]をご確認の上で別途ご相談ください。
認定申請について
※先端設備等導入計画の認定は、必ず対象設備の取得前に受ける必要がありますので、ご注意ください。
※賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
申請書類
※Wordファイルを開くことができない等の理由で、申請書等のPDFデータが必要な場合は別途ご連絡ください。
1.先端設備等導入計画に係る申請書 [Wordファイル/27KB]
以下は先端設備等導入計画に係る申請書の記入例となります。記入の参考にしてください。
(記入例)先端設備等導入計画に係る申請書 [PDFファイル/537KB]
【添付図書】
(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書
(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書(別添・別紙を含む)
※賃上げ表明をされる場合は、申請時に別途従業員へ賃上げ表明し、従業員が表明を受けたことを証する書類を添付してください。
※所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを添付してください。
賃上げ表明する場合
★従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/20KB]
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/90KB]
認定後、変更が生じた場合
2.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]
※記入にあたっては、前述の(記入例)先端設備等導入計画に係る申請書を参考に、変更事項の内容については変更前と変更後を対比して記載してください。
【添付図書】
(1)【参考様式】先端設備等導入に係る事業の実施状況について [Wordファイル/22KB]
※先端設備等導入に係る事業の実施状況については、既に導入予定月が過ぎている先端設備に関して、「先端設備等導入計画別紙>4 先端設備等導入の内容>(1)事業の内容及び実施時期>1 具体的な取組内容」中に、「【導入予定月】に導入を予定していた【設備等名】(【型式】)を、【導入年月日(実定日)】に【導入金額(実定額)】円(【資金調達方法】)で【導入数量】件取得し、【設備導入所在地】へ導入した。」と謳っていただくことも可能です。
(2)経営革新等支援機関による先端設備等導入変更計画に係る事前確認書
(3)経営革新等支援機関による投資変更計画に係る事前確認書
(4)旧(変更前)先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
参考 ※詳しくは認定経営革新等支援機関にてご確認ください。
(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書 [Wordファイル/23KB]
(2)投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
(3)別紙(基準への適合状況) [Excelファイル/24KB]
(4)(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/490KB]
(5)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書 [Wordファイル/34KB]
提出方法及び提出先
先端設備等導入計画提出について
<提出方法>
持参又は郵送
※郵送の場合は、ご担当者の連絡先がわかるようお送りください。
<提出物>
■税制支援措置を受けることを予定している場合、正本1部(産業政策課用)・副本2部(決定通知用、固定資産税課提出用)をご提出ください。副本の内、1部は従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の添付は不要です。
■金融支援措置のみを受けることを予定している場合は、正本・副本各1部をご提出ください。
※副本については正本のコピーを可とします。
■認定書の郵送での受領をご希望の方は返信用封筒をご用意ください。
<提出先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市魅力創造部産業政策課事業者支援担当(別館4階)
<受付時間>
月曜日から金曜日の9時~17時30分(祝日、12月29日から1月3日を除く)
固定資産税特例の手続きについて
固定資産税償却資産の特例を受ける場合は、償却資産の申告の際に償却資産非課税・特例の適用申告書等の提出が必要となります。詳細は固定資産税課ホームページにてご確認ください。
なお、産業政策課にご提出いただいた先端設備等導入計画に係る認定申請書一式及び先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書一式の内、償却資産非課税・特例の適用申告書等に添付すべき書類については産業政策課から固定資産税課へ提出しますので予めご了承ください。(その他必要書類については、申請者様でご準備いただく必要があります。)
<提出先>
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市財務部固定資産税課(旧館2階)
よくある質問
【令和5年4月25日公開】先端設備等導入計画Q&A [PDFファイル/414KB]
※適宜、更新します。
【更新履歴】
令和5年4月25日:先端設備等導入計画Q&Aを公開しました。
問合せ
「先端設備等導入計画認定に関すること」
魅力創造部産業政策課事業者支援担当 072-423-9485(直通)
「償却資産、償却資産非課税・特例の適用申告書の提出に関すること」
財務部固定資産税課管理・償却資産担当 072-423-9426(直通)
「中小企業等経営強化法に関すること」
近畿経済産業局 中小企業課 06‐6966‐6023