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船員手帳について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

船員手帳について

船員手帳とは、船員の身分証明書であり、船員の履歴関係、有給休暇の付与関係、船員保険関係、健康証明等の事項が記載されている書類です。船員は必ず船員手帳を受有しなければなりません。

船員手帳の新規交付

  • 15才以上の方が船員として雇用されたとき、または船員として雇用されることを予約されたとき
  • もとの船員手帳の有効期間が1ヶ月以上経過したとき
    申請者本人が窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

船員手帳の書換え

  • 有効期間が満了するとき
    ※有効期間が満了する日以前1年以内または有効期間経過後1ヶ月以内であるとき
  • 船員手帳の記載欄に余白がなくなったとき
    申請者本人が窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 船員手帳再交付(書換え)申請書  船員手帳書換え申請書 [PDFファイル/133KB]
                     船員手帳書換え申請書 [Wordファイル/21KB]
  • 本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し)
    ※1年以内に発行されたもの
    ※住民票の写しについては、マイナンバーの記載が無いもの
    ※もとの船員手帳の内容と変更がない場合は不要です。
  • もとの船員手帳
  • 雇用証明書 ※もとの船員手帳により、雇入契約中であることが確認できる場合は不要です。
  • 写真2枚 (サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
  • 手数料 1,950円

船員手帳の再交付

  • 船員手帳を滅失(紛失)したとき
  • 船員手帳をき損したとき
  • 船員手帳の写真が本人であると認め難くなったとき
    申請者本人が窓口へお越しください。

手続きに必要なもの

  • 船員手帳再交付(書換え)申請書   船員手帳再交付申請書 [PDFファイル/116KB]
                      船員手帳再交付申請書 [Wordファイル/17KB]
  • 本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し)
    ​※1年以内に発行されたもの
    ※住民票の写しについては、マイナンバーの記載が無いもの
  • もとの船員手帳 (滅失、紛失の場合を除く)
  • 雇用証明書 ※もとの船員手帳、海員名簿のいずれかにより、雇入契約中であることが確認できる場合は不要です。
  • 写真2枚 (サイズ:縦4.5cm×横3.5cm)
  • 手数料 1,950円

船員手帳の訂正

  • 氏名及び本籍地に変更があった場合

手続きに必要なもの

  • 船員手帳訂正申請書  船員手帳訂正申請書 [PDFファイル/124KB]
               船員手帳訂正申請書 [Wordファイル/20KB]
  • 船員手帳
    ※有効期間内のもの
  • 本人確認書類(戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書または本籍記載の住民票の写し)
    ​※1年以内に発行されたもの
    ※住民票の写しについては、マイナンバーの記載が無いもの
  • 手数料 430円
    ※官庁側の過失による誤記、行政区画変更に伴う本籍変更は無料です。

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