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セーフティネット保証5号(中小企業向け不況業種関連融資)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日掲載

セーフティネット保証5号認定について

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号)

セーフティネット保証5号の概要 [PDFファイル/135KB]

※令和6年4月1日から同年6月30日分の指定業種については、以下の「指定業種(事前に必ずご確認ください)」の項目からご確認ください。

対象となる中小企業の方は、産業政策課の窓口に認定申請書類を提出し、認定を受けてください。その後、期限内に希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。ただし、融資には審査があります。

令和3年1月12日より個人情報の同意書の提出が不要になりました。認定申請時に、確認表にて保証協会への情報提供の同意をしていただきます。

※岸和田市に事業所がない場合(個人事業者等で住所のみが岸和田市にある場合や、法人で本店所在地のみが岸和田市にある場合)は、事業所の位置する市区町村で手続きをお願いします。

認定対象の中小企業者

岸和田市内において事業所を有し、申請時点で1年間以上継続して事業を行っている事業者で、以下のいずれかに該当する中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者(詳細は「認定に必要な書類等」を確認)

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

※前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた中小企業者は、ご状況をお伺いした上で必要な書類を送付いたしますのでお問い合わせください。

指定業種(事前に必ずご確認ください)

セーフティネット保証5号の指定業種については、以下の手順に従って調べることができます。

(1)日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。

日本標準産業分類(平成25年10月改定):総務省

日本標準産業分類(平成25年10月改定):e-Stat(政府統計の総合窓口)

日本標準産業分類に関するよくあるお問合せについて(総務省) [PDFファイル/380KB]

(2)該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。

(3)指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に該当する細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年4月1日~同年6月30日) [PDFファイル/360KB]

(4)複数の業種がある場合、全ての業種名を記入してください。

認定基準の具体的な適用関係

申請書が営んでいる申請者の業種の内容によって異なるため、指定業種であるか否かを事前にご確認ください。

認定基準及び書式について
種別

行っている事業と指定業種の関係

売上高等の減少等に対する認定基準 申請書
通常 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。  最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。 イ-1
兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が指定業種に該当する。  以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(2)企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-2
上記いずれにも当てはまらず、兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること。         (2)企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。                     (3)企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-3

認定

基準

緩和

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者(※1)であって、行っている事業が全て指定業種に属する。 最近1か月の売上高及び最近3か月間の見込み売上高等が前年同期の売上高等に比較して5%以上減少していること。 イ-4
兼業者(※1)であって、主たる事業(※2)が指定業種に該当する。  以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)主たる業種の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(2)企業全体の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-5
上記いずれにも当てはまらず、兼業者(※1)であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。 以下の条件のいずれも満たすこと。
(1)指定業種の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込みの売上高等が前年同期比で減少していること。           (2)企業全体の最近1か月の前年同期の売上高等及び最近3か月の前年同期の見込み売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。                         (3)企業全体の最近1か月の売上高等及び最近3か月の見込み売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
イ-6
  指定業種の対象の業種を行っていない 認定対象外  

(※1)兼業者とは、2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。
(※2)主たる事業とは、最近1年間の売上高等が最も大きい事業をいう。

認定に必要な書式

イ-1

  1. 認定申請書(イ-1認定用) [PDFファイル/110KB]
  2. 認定申請書(イ-1市控用) [PDFファイル/132KB]
  3. 売上高比較表(イ-1) [PDFファイル/111KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

イ-2

  1. 認定申請書(イ-2認定用) [PDFファイル/107KB]
  2. 認定申請書(イ-2市控用) [PDFファイル/130KB]
  3. 売上高比較表(イ-2) [PDFファイル/121KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

イ-3

  1. 認定申請書(イ-3認定用) [PDFファイル/117KB]
  2. 認定申請書(イ-3市控用) [PDFファイル/136KB]
  3. 売上高比較表(イ-3) [PDFファイル/124KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

イ-4

  1. 認定申請書(イ-4認定用) [PDFファイル/106KB]
  2. 認定申請書(イ-4市控用) [PDFファイル/138KB]
  3. 売上高比較表(イ-4) [PDFファイル/122KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

イ-5

  1. 認定申請書(イ-5認定用) [PDFファイル/99KB]
  2. 認定申請書(イ-5市控用) [PDFファイル/138KB]
  3. 売上高比較表(イ-5) [PDFファイル/145KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

イ-6

  1. 認定申請書(イ-6認定用) [PDFファイル/110KB]
  2. 認定申請書(イ-6市控用) [PDFファイル/146KB]
  3. 売上高比較表(イ-6) [PDFファイル/148KB]
  4. 委任状(代表者以外の方が手続に来庁する場合に必要)(新様式) [PDFファイル/260KB]
  5. 岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類(下の例を確認の上でご準備ください。)
  6. 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

岸和田市内で事業を継続していることがわかる書類の例

【法人の場合】

以下の資料をご準備ください。

・法人にかかる登記事項証明書(履歴事項<全部or一部>証明書)※1

<法人にかかる登記事項証明書が準備できない場合は以下のいずれかの資料をご準備ください。>

・法人にかかる法人税の確定申告書 別表一(直近の事業年度のもの)※2

・法人にかかる消費税の確定申告書 第一表(直近の事業年度のもの)※2

【個人の場合】

以下の全ての資料をご準備ください。

・個人事業者等にかかる所得税の確定申告書 第一表(直近のもの)※2

・個人事業者等にかかる所得税青色申告決算書P1・P2又は収支内訳書P1・P2(直近のもの)※2

・個人事業者等にかかる個人事業の開業届出書(準備できる場合)※2​

※1 申請日時点での商号/本店/会社成立の年月日/役員に関する事項が分かるもの

※2 オンライン申告等により税務署の受付印が付された資料を準備できない場合は、e-taxの受付システムから、受信通知など「送信されたデータを税務署が受け付けた」旨がわかる書面(一般的には「メール詳細」と題されたものを想定しています。)を印刷し、添付してください。

注意点

・書式をダウンロードしてお使いください。また、窓口でもお渡しいたします。

・「売上高比較表」を記入した後に、「認定申請書」に転記するとスムーズに記入いただけます。

・「売上高比較表」及び「認定申請書」にはすべて円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません。また、減少率(割合)については、小数点第2位を切り捨てて小数点第1位までとしてください。

・「認定申請書」「売上高比較表」「委任状」はすべて実印での押印が必要です。また、数字や割合等の記載間違いについては捨印による訂正、もしくは訂正箇所への押印による訂正が必要です。

・指定業種のみを営んでいる場合は、指定業種の売上高等(及び減少率)と全体の売上高等(及び減少率)は一致します。

・提出された資料により岸和田市内で事業所を運営していることが挙証できない場合、準備できない資料がある場合、比較期間中に法人成りしている場合は、別途必要資料についてご相談ください。

受付窓口

岸和田市 魅力創造部 産業政策課 事業者支援担当(別館4階)

平日 午前9時から午後5時30分(土日休日を除く)

電話:072-423-9485

(注)セーフティネット保証5号については、業種の確認などが複雑なため、郵送による対応が難しいことから、引き続き窓口のみの対応といたします。

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