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【令和6年12月1日~制度変更・様式更新】セーフティネット保証5号(中小企業向け不況業種関連融資)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年12月27日掲載

セーフティネット保証5号認定の概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証5号)

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/465KB]

  • 対象となる中小企業の方は、産業政策課の窓口に認定申請書類を提出し、認定を受けてください。その後、期限内に希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。ただし、融資には審査があります。
  • 岸和田市に事業所がない場合(個人事業者等で住所のみが岸和田市にある場合や、法人で岸和田市の本店所在地において事業実態がない場合)は、事業所の位置する市区町村で手続きをお願いします

認定対象の中小企業者

岸和田市内において事業所を有する事業者で、以下(イ)(ロ)(ハ)のいずれかに該当する中小企業者

(イ)最近3か月(最近1か月)の売上高が前年同期(その直前の3か月の月平均売上高)に比して5%以上減少していること

(ロ)以下の全ての要件を満たしていること

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

(ハ)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定業種(事前に必ずご確認ください)

セーフティネット保証5号の指定業種については、以下の手順に従って調べることができます。

(1)日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。

日本標準産業分類(平成25年10月改定):総務省

日本標準産業分類(平成25年10月改定):e-Stat(政府統計の総合窓口)

日本標準産業分類に関するよくあるお問合せについて(総務省) [PDFファイル/380KB]

(2)該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。

(3)指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に該当する細分類番号があるか確認します。リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~を除く。」等記載されているものは、指定業種ではないので、ご注意ください。

セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~同年3月31日) [PDFファイル/548KB]

(4)複数の業種がある場合、様式に合わせて記載が必要な全ての業種名を記入してください。

事業内容等及び比較方法別の使用する様式

申請書が営んでいる申請者の業種の内容によって異なるため、指定業種であるか否かを事前にご確認ください。

表内の様式名をクリックすると、各様式へアクセス可能です。

使用様式確認表
 

単一事業者※1

全て指定業種に属する事業を営んでいることが確認できる兼業事業者※2

指定業種に属する事業と非指定事業に属する事業を兼業していることが確認できる兼業事業者※2
最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少している場合 様式第5-(イ)-1 様式第5-(イ)-2※3
業歴が1年3か月未満で、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少している場合 様式第5-(イ)-3※6 様式第5-(イ)-4※3※6

以下の全てを満たしている場合

  • 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
  • 最近1か月の指定業種に係る原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
  • 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 

様式第5-(ロ)-1

様式第5-(ロ)-2※4
個社ではどうにもできない外的要因により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している場合 様式第5-(ハ)-1 様式第5-(ハ)-2※5

※1単一事業者・・・1つの細分類業種に属する事業のみを行っている事業者

※2兼業事業者・・・2以上の細分類業種に属する事業を行っている事業者

※3・・・「指定業種の売上高」「企業全体の売上高」が共に5%以上減少しており、指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている必要があります。

※4・・・「指定業種の売上原価のうち原油等の仕入額」「企業全体の売上原価のうち原油等の仕入額」「企業全体の売上原価のうち指定業種の売上原価」が全て20%以上を占めており、「指定業種の売上高に占める原油等の仕入額の割合」「企業全体の売上高に占める原油等の仕入額の割合」が共に前年同期に比して上回っている必要があります。

※5・・・「指定業種の月平均売上高営業利益率」「企業全体の月平均売上高営業利益率」が共に20%以上減少しており、指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めている必要があります。

※6・・・原則、業歴1年3か月以上の事業者は使用できません。例外については、ご状況をお伺いした上で判断しますので、お問い合わせください。

認定に必要な書類等

全ての様式で共通の必要書類

法人の場合>

  • 【写し】履歴事項全部証明書※7等、「本店所在地」「代表者の職・氏名」「事業開始年月日」が分かる書類

個人事業者等の場合>

  • 【写し】個人事業の開業・廃業等届出書開業にかかるもの)※8※9許認可証(事業開始後に取得・更新したものを除く。)等、「事業所所在地」「個人事業者等の氏名」「事業開始年月日」が分かる書類

※7・・・登記情報提供サービスにより確認した登記事項の印刷物の提出では受付できません。​

※8・・・オンライン申告等により税務署の受付印が付された資料を準備できない場合は、e-taxの受付システムから、受信通知など「送信されたデータを税務署が受け付けた」旨がわかる書面(一般的には「メール詳細」と題されたものを想定しています。)を印刷し、添付してください。

※9・・・紛失等している場合は、申告書等閲覧サービス(税務署)により、必要書類の写真を印刷したもので受付を行います。

様式第5-(イ)-1

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

※10・・・天災その他やむを得ない事情により、前年同期と比較しない場合に必要です。

※11・・・窓口で対応する市職員に、挙証資料と申請書一式がどのように対応しているかを説明する必要があります。

※12・・・「金融機関の職員」「個人事業者等本人」「個人事業者等の使用人」「法人の代表取締役」「法人の取締役」「法人の従業員」以外の方が来庁する場合、必要です。また、「個人事業者等の使用人」「法人の従業員」の場合は、社員証等、事業者等が発行する労使関係にあることが分かる書類を、「法人の取締役」の場合は、法人にかかる履歴事項証明書を持参してください。

様式第5-(イ)-2

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

様式第5-(イ)-3

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

※13・・・建設業等、売上高が毎月安定的に計上されず特定の時期に偏ることがある業種を営んでおり、最近1か月の売上を採用しない場合に必要です。​

様式第5-(イ)-4

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

様式第5-(ロ)-1

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

様式第5-(ロ)-2

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

様式第5-(ハ)-1

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

※14・・・売上高営業利益率比較表兼理由書​及び前年前比較を行う理由書(売上高営業利益率要件)に計上した全ての月にかかる売上高営業利益率計算書の提出が必要です。

様式第5-(ハ)-2

<金融機関の職員が代理で申請する場合>

<金融機関の職員以外の方が代理で申請する場合>​

岸和田市内で事業実態のある事業所所在地があることを証する資料

【法人の場合】

以下の(1)-1から(3)の7点のうち、2点以上をご準備ください。

(1)-1 賃貸契約書

(1)-2 公共料金(水道光熱費)支払い領収書

(1)-3 その他、事業活動上不可欠な支出に係る証明書類

(2)-1 飲食店営業許可

(2)-2 オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL及び当該ページの印刷物

(2)-3 その他、出店証明や営業許認可証

(3) 印鑑証明書

【個人事業者等の場合】

以下の(1)-1から(3)-2の7点のうち、2点以上をご準備ください。

(1)-1 事業所等の住所であることが明記された所得税の確定申告書 第一表(直近のもの)※8※9

(1)-2 所得税青色申告決算書P1又は収支内訳書P1(直近のもの)※8※9

(2)-1 事業用不動産にかかる賃貸契約書又は登記事項証明書(自宅兼事務所の場合を除く)

(2)-2 公共料金(水道光熱費)支払い領収書(自宅兼事務所の場合を除く)

(2)-3 その他、事業活動上不可欠な支出に係る証明書類(自宅兼事務所の場合を除く)

(3)-1 オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが確認できるURL及び当該ページの印刷物

(3)-2 その他、出店証明(事業所に対して証明を受けている場合に限る。)

比較期間中に法人成りを行った法人が追加で必要な書類

売上高比較表兼理由書に記載した最も古い年月以降に法人成りを行った法人は、上で示した書類に加えて、以下の書類の添付が必要です。

  • 【写し/必須】個人事業の開業・廃業等届出書(廃業にかかるもの)※8※9
  • 【写し】法人設立届出書※8※9※15
  • 【写し/必須】個人事業の開業・廃業等届出書(開業にかかるもの)※8※9や許認可証(個人事業の開始後に取得・更新したものを除く。)等、「事業開始年月日」が分かる書類

※15・・・個人事業の開業・廃業等届出書(廃業にかかるもの)により、切れ目なく法人成りしたことが挙証され、履歴事項証明書(法人)の提出がある場合は不要です。​

注意点

  • 様式は、ダウンロードしてお使いください。また、窓口でも様式をお渡しいたします。
  • 申請書の金額は、全て円単位で記入ください。千円単位、万単位では受付できません
  • 申請書はすべて実印での押印が必要です。また、数字や割合等の記載間違いについては捨印による訂正、もしくは訂正箇所への押印による訂正が必要です。
  • 提出された資料により岸和田市内で事業所を運営していることが挙証できない場合、準備できない資料がある場合は、別途必要資料についてご相談ください。

受付窓口

岸和田市 魅力創造部 産業政策課 事業者支援担当(別館4階)

平日 午前9時から午後5時30分(土日休日を除く)

電話:072-423-9485

郵送による申請は受け付けていません。

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