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個人情報保護制度の趣旨・目的、概要
趣旨・目的
近年の情報処理技術及び通信技術の急速かつ飛躍的な進歩に伴い、社会において、情報の有する価値が一層高まり、社会の至るところで情報交換が行われています。これらの情報の中には個人に関するものが含まれており、このような個人情報が大量に収集、蓄積、利用されています。
このような「高度情報化社会」の進展は、市民生活に豊かさと多くの利便をもたらしていますが、その反面、情報の流れをコントロールするには細心の注意が必要で、個人情報の取扱いに適正さを欠いた場合には個人の権利利益を侵害するおそれがあり、これに対する市民の不安も一層深刻なものになっていると思われます。
さらに、市民のプライバシーに対する権利意識が高まり、いわゆるプライバシーの権利の内容も、従前の「一人にしておいてもらう権利」から「自己に関する情報をコントロール(管理)する権利」とするものへと変化してきました。
個人情報保護制度の主な目的は、市が保有する個人情報の取扱い等をはっきりさせることにより、市民の不安感を解消し、公正で信頼される市政の運営を推進することです。
個人情報保護制度の概要
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」の改正が行われました。この改正により、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体等において、これまで別々の法律・条例によって運用されてきた個人情報の取り扱いが、同一の法律によって定められました。
地方公共団体の機関における個人情報保護等の取り扱いに係る規定については、令和5年4月1日に施行されました。
行政機関等における個人情報の取扱い
個人情報保護法において規定されている個人情報の取扱いルールのうち、主なものの概要をご紹介します。
- 個人情報(第2条)
「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」及び「個人識別符号(DNA、指紋などの身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号)」をいいます。 - 保有の制限(第61条)
個人情報の保有は、「法令(条例を含む。)の定める事務・業務を行うために必要な場合」に限ることとされています。 - 利用目的の明示(第62条)
個人情報を本人から直接取得するときは、原則、あらかじめ利用目的を明示しなければならないこととされています。 - 適正な取得(第64条)
偽りその他不正の手段によって個人情報を取得してはならないこととされています。 - 安全管理措置(第66条)
保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこととされています。 - 利用・提供の制限(第69条)
法令に基づく場合を除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、又は提供してはならないこととされています。 - 個人情報ファイル簿(第75条)
保有する個人情報ファイル(電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの・氏名、生年月日などにより容易に検索できるように体系的に構成したもの)について、その名称、利用目的、記録項目等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表することとされています。 - 開示請求権(第76条)
何人も、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。 - 訂正請求権(第90条)
何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、訂正を請求することができます。(訂正すべき自己情報を特定するため、あらかじめ開示請求を行う必要があります。) - 利用停止請求権(第98条)
何人も、自己を本人とする保有個人情報が規定に違反して保有、利用、提供されていると思料するときは、利用停止を請求することができます。(利用停止すべき自己情報を特定するため、あらかじめ開示請求を行う必要があります。)
保有個人情報に係る開示・訂正・利用停止請求の手続
1 必要書類(請求書)
(1) 開示請求
保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/87KB]
開示請求書の説明 [PDFファイル/90KB]
委任状(個人情報用) [PDFファイル/75KB]
委任状(特定個人情報用) [PDFファイル/72KB]
(2) 訂正請求
保有個人情報訂正請求書 [PDFファイル/82KB]
委任状(個人情報用) [PDFファイル/68KB]
委任状(特定個人情報用) [PDFファイル/68KB]
(3) 利用停止請求
保有個人情報利用停止請求書 [PDFファイル/86KB]
委任状(個人情報用) [PDFファイル/67KB]
委任状(特定個人情報用) [PDFファイル/67KB]
2 必要書類(本人確認書類等)
上記1に係る請求書のほか、次の本人確認書類等が必要です。
区分 | 本人による請求 | 代理人による請求 |
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窓口に来庁される場合 | 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。) |
<法定代理人の場合> (1)代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。) |
<任意代理人の場合> (1)代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等。コピー不可。) |
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請求書を郵送する場合 |
【次の2点どちらも必要です。】 (1)本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー (2)住民票の写し等(開示等請求前30日以内に作成されたもの。コピー不可。) ※注意:(1)と(2)は、双方異なる書類であることが必要です。 |
<法定代理人の場合>【次の3点いずれも必要です。】 (1)代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー ※注意:(1)から(3)までは、すべて異なる書類であることが必要です。 |
<任意代理人の場合>【次の3点いずれも必要です。】 (1)代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)のコピー ※注意:(1)から(3)までは、すべて異なる書類であることが必要です。 |
3 開示等の請求の受付や実施は、情報公開コーナーで行います
開示等の請求は、所定の「開示請求書」等を情報公開コーナーに持参または郵送で提出していただきます(電話、メール、ファクスによる請求はできません)。
開示の請求があったときは、原則として請求書を受理した日から30日以内に決定し、決定の結果は、通知書により請求者に通知します。
4 個人情報開示にかかる費用
個人情報の開示等にかかる手数料は無料です。ただし、開示請求を行った際に、写しの交付や郵送を希望される場合は、実費を負担していただきます。
なおコピー代は、A3サイズまでで白黒1枚10円、カラー1枚50円です。電子データのコピーを希望される場合は、CD-R1枚100円、DVD-R1枚120円です。
個人情報ファイル簿
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものです。
1,000人以上の生存する個人に関する情報を1年を超えて所有する個人情報ファイルを保有しようとするときは、ファイルの名称、ファイルの利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられています。対象の「個人情報ファイル簿」は以下のとおりです。