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事業者の法律・条例に基づく届出について
工場、事業所を新設・増設または廃止等をしようとするときは、以下の法律・条例に基づき、大阪府知事又は岸和田市長宛てに「許可申請」や「届出」をしなければなりません。
関係法令 | 届出宛先 | 提出部数 | |
瀬戸内海環境保全特別措置法 | 大阪府知事 | 3部 | |
大気汚染防止法 | 岸和田市長 | 2部 | |
ダイオキシン類対策特別措置法 | 岸和田市長 | 2部 | |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 | 岸和田市長 | 2部 | |
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 岸和田市長 | 2部 | |
騒音規制法 | 岸和田市長 | 2部 | |
振動規制法 | 岸和田市長 | 2部 | |
水質汚濁防止法 | 岸和田市長 | 2部 | |
土壌汚染対策法 | 岸和田市長 | 2部 | |
岸和田市環境保全条例 | 岸和田市長 | 2部 |
注意)これらの許可申請・届出は施設の種類や規模、地域等により異なりますので、詳しくは事業所指導担当までお問い合わせください。