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事業者の法律・条例に基づく届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2012年4月1日掲載

 工場、事業所を新設・増設または廃止等をしようとするときは、以下の法律・条例に基づき、大阪府知事又は岸和田市長宛てに「許可申請」や「届出」をしなければなりません。

関係法令

届出宛先

提出部数

瀬戸内海環境保全特別措置法

大阪府知事

3部

大気汚染防止法

岸和田市長

2部

ダイオキシン類対策特別措置法

岸和田市長

2部

大阪府生活環境の保全等に関する条例

岸和田市長

2部

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

岸和田市長

2部

騒音規制法

岸和田市長

2部

振動規制法

岸和田市長

2部

水質汚濁防止法

岸和田市長

2部

土壌汚染対策法

岸和田市長

2部

岸和田市環境保全条例

岸和田市長

2部

事業所の規制や届出に関する様式へリンク

注意)これらの許可申請・届出は施設の種類や規模、地域等により異なりますので、詳しくは事業所指導担当までお問い合わせください。


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