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土壌汚染対策について
土壌汚染対策法に基づく要措置区域等(要措置区域・形質変更時要届出区域)
岸和田市内の区域の指定状況は次のとおりです。
情報は随時更新していますが、ホームページの更新は数日遅れる場合があります。
要措置区域
現在、要措置区域はありません。
形質変更時要届出区域
整理 番号 |
指定 年月日 |
指定 番号 |
指定区域の所在地 | 指定区域の面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
25-1 | 平成26年 2月4日 |
形-1 | 岸和田市西大路町194番1及び箕土路町298番1の各一部 | 169.4平方メートル | 鉛及びその化合物 |
4-1 | 令和5年 2月6日 |
形-2 |
岸和田市下松町1085番9の一部及び1137番 |
414.37平方メートル | 鉛及びその化合物 |
6-1 | 令和6年5月23日 | 形ー3 | 岸和田市極楽寺町98番の一部、101番の一部、102番の一部、103番の一部、105番の一部、106番の一部、107番の一部及び108番の一部、岸和田市畑町1165番1の一部、岸和田市流木町1092番1の一部及び1599番の一部並びに里道の一部 | 994.9平方メートル |
水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく管理区域(要措置管理区域・要届出管理区域)
岸和田市内の管理区域の指定状況は次のとおりです。
情報は随時更新していますが、ホームページの更新は数日遅れる場合があります。
要措置管理区域
現在、要措置管理区域はありません。
形質変更時要届出管理区域
現在、形質変更時要届出管理区域はありません。
情報提供
有害物質使用特定施設等に関するお問い合わせ
岸和田市が所管する事業所における有害物質使用特定施設等の設置届出書等の申請状況について、岸和田市で保管している書類をもとに、施設の有無をお答えします。
有害物質使用特定施設等の届出確認申請書はこちら [Wordファイル/40KB]
<注意事項>
- 確認できる施設は、「水質汚濁防止法(又は瀬戸内海環境保全特別措置法)及び下水道法に基づく特定施設」、「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出施設(水質関係)」及び「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設」です。
- 有害物質使用特定施設等の設置の届出書のデータから、事業所名称によりお調べするものです。
- 回答は、個々の事業所の届出からの調査結果であり、いかなる場合も所在地に示された土地そのものに対して有害物質使用の履歴の有無を回答するものではありません。
- 過去の施設の有無、及び施設有の場合に使用等していた物質については、調査に1週間程度必要になる場合がありますのでご了承願います。
以上の点についてご注意のうえ、上記の様式でご申請ください。