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重要事項説明に関する本市ハザードマップの作成状況について(市民及び宅地建物取引業者の皆様へ)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年2月22日掲載

市民及び宅地建物取引業者の皆様へ

 宅地建物取引業法施行規則の一部改正(令和2年8月28日施行)により、不動産取引時に水防法に基づき作成された水害(洪水、雨水出水、高潮)ハザードマップにおける取引対象物件の所在地について説明することが義務化されました。

 従来から不動産取引時における重要事項説明として位置づけられていた土砂災害警戒区域や津波災害警戒区域等の指定状況を含め、岸和田市が作成するハザードマップ及び確認できる事項については、以下のとおりです。

 
災害種別(説明事項) 該当ハザードマップ 備考
土砂災害 土砂災害警戒区域 洪水・土砂災害ハザードマップ 土砂災害防止法に基づき、指定された場所を示すハザードマップになります。
土砂災害特別警戒区域
津波 津波災害警戒区域 津波ハザードマップ 岸和田市内では、津波の浸水が想定されている地域はありますが、津波災害(特別)警戒区域に指定されている地域はありません。
津波災害特別警戒区域
水害 洪水 洪水・土砂災害ハザードマップ 水防法に基づくハザードマップです。
高潮 高潮ハザードマップ 水防法に基づくハザードマップです。
雨水出水(内水) 内水はん濫ハザードマップ

水防法に基づくハザードマップではありません。

各種ハザードマップの掲載情報について

 各種ハザードマップに掲載している危険個所(浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、等)のデータは作成時のものを使用しておりますので、最新でないデータのものもございます。最新の掲載情報についてはこちらをご覧ください。→各種ハザードマップの掲載情報について

ハザードマップに関するよくある質問

 ハザードマップに関するよくある質問と回答についてはこちらをご覧ください。→ハザードマップのよくある質問


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