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ハザードマップのよくある質問
ハザードマップ関係のよくある質問
ハザードマップに関係するよくある質問をまとめたものです。
下記の情報は掲載日時点のものであるため、最新の情報は各機関へ問い合わせをお願いいたします。
問い合わせ内容 | 意味、対応 |
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・ハザードマップの掲載情報は何年時点のものですか。 ・最新のハザードマップはどれですか。 |
危機管理課が公表しているハザードマップの掲載情報については、こちらでご確認ください。→各種ハザードマップの掲載情報について ※各種ハザードマップに掲載している危険個所(浸水想定区域、土砂災害(特別)警戒区域、等)のデータは作成時のものを使用しておりますので、最新でないデータのものもございます。 |
・土砂災害(特別)警戒区域はどこですか。 ・洪水の浸水想定区域はどこですか。 |
・土砂災害(特別)警戒区域の最新の指定状況については大阪府のホームページでご確認ください。 ・最新の洪水浸水想定区域図については大阪府のホームページでご確認ください。 |
・重要事項説明における災害対策基本法とは。 |
売買や変更を行う不動産が指定緊急避難場所に該当する場合、施設の管理者が市町村長に届出を行う必要があります。 →したがって、個人所有の住居等の売買については該当しません。 |
・過去の水害履歴について教えてほしい。 |
堤防の決壊や越水により引き起こされる河川等の洪水による水害(外水氾濫)及び、雨水の排水が追い付かず、市街地が冠水する水害(内水氾濫)の履歴はありません。 過去の主な災害の履歴については岸和田市地域防災計画の資料編に掲載しておりますが、個々の被害についての詳細はお答えできません。 雨水の排水が追い付かず、市街地が冠水する水害(内水氾濫)の浸水実績(平成元年以降)は岸和田市内水はん濫ハザードマップに掲載しておりますので、凡例をご確認ください。(地図内に●で示しております。) 内水はん濫ハザードマップの内容に関しては岸和田市下水道整備課(072-423-9650)へ問い合わせをお願いいたします。 |
・ここ(住所)の海抜は何mですか。 |
国土地理院ホームページに掲載している地理院地図に住所を入力することで、該当箇所の標高が表示されます。 |
・岸和田市に津波災害警戒区域、津波災害特別警戒区域の指定はありますか。 |
津波が発生した場合に住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあり、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべきとして指定された土地の区域をいいます。(津波防災地域づくりに関する法律) →大阪府内に指定はありません。 |
・岸和田市に災害危険区域の指定はありますか。 |
津波、高潮、洪水などの自然災害の危険性が高い地域として、地方自治体が建築基準法(第39条)に基づいて指定したものです。この区域内では建築の禁止など一定の建築制限をかけることができると定められています。 →岸和田市には山間部で指定されているところがあります。 詳細は大阪府住宅まちづくり部建築企画課(06-6210-9270)へ問い合わせをお願いいたします。 |
・岸和田市に造成宅地防災区域の指定はありますか。 |
宅地造成工事規制区域外の造成宅地で、地震などによってがけ崩れ、土砂の流出など、災害が発生するおそれがあるとして、都道府県知事が宅地造成等規制法によって定めるものです。 →大阪府内には指定はありません。 |