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国民健康保険の脱退の手続き
脱退の届出
国民健康保険を脱退しなければならなくなった日(「資格喪失日」と言います。)から起算して、14日以内に届出を行っていただく必要があります。(国民健康保険法施行規則第12条・第13条)
資格喪失日以降に国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合は、国民健康保険で負担した医療費を後日お返しいただくことになります。
また、脱退の届出が完了するまで、保険料が請求され続けます。
こんなとき |
届出に必要なもの |
---|---|
他の市区町村へ転出するとき 海外へ出国するとき |
・脱退する人の国民健康保険の保険証 |
職場の健康保険に加入したとき 被扶養者になったとき |
・脱退する人の国民健康保険の保険証 ・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの ・届出人の本人確認書類 ・新しい健康保険証 または 加入した証明書(健康保険資格取得証明書など) |
死亡したとき (関連リンク:葬祭費について) |
・脱退する人の国民健康保険の保険証 ・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの ・届出人の本人確認書類 ・喪主の印鑑と通帳 (あらかじめ死亡届を行ってください。) |
生活保護を受けはじめたとき | ・脱退する人の国民健康保険の保険証 ・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの ・届出人の本人確認書類 ・保護開始証明書 |
後期高齢者医療制度に加入したとき | ・脱退する人の国民健康保険の保険証 ・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの ・届出人の本人確認書類 ・後期高齢者医療制度の保険証 または 加入した証明書 |
- ※自筆署名が困難な方は、印鑑をご持参ください。
※個人番号がわかるもの … 個人番号カード、番号通知カード、個人番号付き住民票 - ※本人確認書類 … ア又はイのいずれか
- ア マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付き公的身分証明書
- イ 官公署発行書類又はこれに類する書類(2点)
- (年金手帳、医療証、住民票、納税証明書、公共料金の領収書等)
- ※健康保険資格取得証明書は、新しく健康保険に加入することになった職場などで発行してもらえます。
脱退の窓口
脱退の届出は、次の各窓口のほか郵送でも行えます。
窓口 |
受付日時 |
住所 |
電話 |
---|---|---|---|
岸和田市役所 健康保険課 | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階 |
423-9458 |
東岸和田サービスセンター | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
土生町4丁目3-1 リハーブ3階 | 428-6711 |
春木サービスセンター | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
春木若松町21-1 ラパーク岸和田内 | 436-4500 |
山直サービスセンター | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
三田町715-1 | 441-1451 |
八木サービスセンター | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
池尻町339-2 | 443-6848 |
桜台サービスセンター | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
下松町4丁目17番1号 | 428-9229 |
山滝支所 | 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く) 9時00分~17時30分 |
内畑町1033 | 479-0001 |
次の日は、岸和田市役所健康保険課の窓口が大変混み合います。
サービスセンターのご利用や郵送による届出をお勧めします。
- <窓口が混雑する日>
・4月~5月全般 ・毎週月曜日と火曜日 ・祝祭日の翌日
郵送による届出
平日に届出を行うことが困難な方は、「異動届兼申請書」と「届出に必要なもの」を封筒に入れ、なるべく簡易書留郵便で郵送してください。
(「異動届兼申請書」は、次のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。「届出に必要なもの」は、「脱退の届出」欄をご覧ください。)
(新しい健康保険証は、コピーしたものを同封してください。)
異動届兼申請書のダウンロード [PDFファイル/356KB]
異動届兼申請書(記入例)のダウンロード [PDFファイル/251KB]
<郵送先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 健康保険課 資格賦課担当 行
内容確認のうえ、書類に不備がなければ保険料を精算し、ご自宅あてに通知します。
<郵送で届出をする場合のご注意>
- 郵送料、印刷料、コピー料などは、お客様の負担となります。
- 提出書類はなるべく簡易書留郵便で郵送してください。
- 提出書類に不備がある場合、書類一式を返送させていただくことがあります。
- 書類に不備があった場合、届出があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
- 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
- 詳しくご事情をお聞かせいただかなければならない場合があるため、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。