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国民健康保険の脱退の手続き

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月9日掲載

脱退の届出

国民健康保険を脱退することになる日(資格喪失日)から起算して、14日以内に届出を行っていただく必要があります。(国民健康保険法施行規則第12条・第13条)
資格喪失日以降に国民健康保険の保険証を使って診療を受けた場合は、国民健康保険で負担した医療費を後日お返しいただくことになります。
また、脱退の届出が完了するまで、保険料が請求されます。

こんなとき

届出に必要なもの

他の市区町村へ転出するとき
海外へ出国するとき

・脱退する人の国民健康保険の保険証

・届出人の本人確認書類
・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの
(あらかじめ転出の届出を行ってください。)

職場の健康保険に加入したとき
被扶養者になったとき

・新しい健康保険証 または 加入した証明書(健康保険資格取得証明書など)

・届出人の本人確認書類

・脱退する人の国民健康保険の保険証
・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの

死亡したとき
(関連リンク:葬祭費について)

・脱退する人の国民健康保険の保険証

・届出人の本人確認書類
・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの
・喪主の印鑑と通帳
(あらかじめ死亡届を行ってください。)

生活保護を受けはじめたとき

・保護開始証明書

・届出人の本人確認書類

・脱退する人の国民健康保険の保険証
・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの

後期高齢者医療制度に加入したとき

・後期高齢者医療制度の保険証 または 加入した証明書

・届出人の本人確認書類

・脱退する人の国民健康保険の保険証
・世帯主、脱退する人の個人番号がわかるもの

 
※マイナンバーカードの健康保険利用の登録した人についても、脱退の手続きが必要です。
※個人番号がわかるもの … マイナンバーカード、個人番号付き住民票
※本人確認書類 … ア又はイのいずれか
 ア マイナンバーカード、免許証、パスポート等顔写真付き公的身分証明書
 イ 官公署発行書類又はこれに類する書類(2点)
   (医療証、住民票、納税証明書、公共料金の領収書等)

脱退の窓口

脱退の届出は、次の各窓口のほか郵送でも行えます。

窓口

受付日時

住所

電話

岸和田市役所 健康保険課 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分

岸城町7番1号 岸和田市役所旧館1階

423-9458
東岸和田サービスセンター 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
土生町4丁目3-1 リハーブ3階 428-6711
春木サービスセンター 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
春木若松町21-1 ラパーク岸和田内 436-4500
山直サービスセンター 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
三田町715-1 441-1451
八木サービスセンター 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
池尻町339-2 443-6848
桜台サービスセンター 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
下松町4丁目17番1号 428-9229
山滝支所 月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く)
9時00分~17時30分
内畑町1033 479-0001
 

   ※各サービスセンター及び山滝支所の地図

郵送による届出

平日に届出を行うことが困難な方は、「異動届兼申請書」「届出に必要なもの」を封筒に入れ、なるべく記録郵便で郵送してください。
(「異動届兼申請書」は、次のリンクからダウンロードして必要事項を記入してください。「届出に必要なもの」は、「脱退の届出」欄をご覧ください。)
(新しい健康保険証は、全員分のコピーを同封してください。)

異動届兼申請書のダウンロード [PDFファイル/356KB]

異動届兼申請書(記入例)のダウンロード [PDFファイル/251KB]

<郵送先>
〒596-8510
岸和田市岸城町7番1号
岸和田市役所 健康保険課 資格賦課担当 行

内容確認のうえ、書類に不備がなければ保険料を精算し、ご自宅あてに通知します。

<郵送で届出をする場合のご注意>

  • 郵送料、印刷料、コピー料などは、お客様の負担となります。
  • 提出書類はなるべく記録郵便で郵送してください。
  • 提出書類に不備がある場合、書類一式を返送させていただくことがあります。
  • 書類に不備があった場合、届出があったものとみなされませんので、十分ご確認ください。
  • 原則として、お送りいただいた書類は返却いたしません。
  • 詳しくご事情をお聞かせいただかなければならない場合があるため、昼間連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

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