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養子離縁届

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

養子離縁届Q&A

養子離縁は様々なケースがあり、記載の仕方、添付書類等詳細はお近くの市区町村で相談してください。

養子離縁とは

  • 養子縁組の効果を将来に向かって消滅させること。

養親夫婦と未成年養子の離縁

  • 民法第811条の2の規定により、養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をする際には夫婦で離縁をしなければなりません。ただし、夫婦の一方がその意思を表示できない場合には一方のみでの離縁が可能です。
    参考:民法811条の2…養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りではない。

縁組の当事者の一方が死亡した後の離縁

  • 家庭裁判所の許可が必要です。
  • 家庭裁判所の許可を得たうえで、養子離縁届を提出していただきますが、扱いは協議離縁となりますので、2名の成年者の証人が必要です。

離縁届の証人について

  • 養子縁組届と同じく、養子離縁届についても養親及び養子双方の協議による離縁の際には、2名の成年者の承認が必要です。
  • 証人のない協議による養子離縁届は受理できません。(調停や審判等、裁判所での決定のある離縁、海外で行った離縁の証明を添付して届出をする場合は除きます。

離縁後の氏について

  • 原則として、養子は縁組前の氏に戻ります。
  • 養親の一方とのみ離縁した場合には、養子の氏は変動しません。
  • 離縁によって縁組前の氏に戻る者が15歳以上で、縁組の期間が7年を経過していれば、別途離縁から三ヶ月以内に「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすれば、離縁時の氏を称することができます。

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