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養子縁組届
養子縁組届Q&A
養子縁組は様々なケースがあり、記載の仕方、添付書類等詳細はお近くの市区町村で相談してください。
養子縁組とは
- 血縁による親子関係がない者の間に親子関係を創設することです。
配偶者のあるものが未成年者を養子にしたい場合は
- 民法795条の規定により、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には配偶者とともにしなければなりません。ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合または、配偶者がその意思を表示することができない場合を除きます。
参考:民法795条…配偶者のあるものが未成年を養子とするには、、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない。
配偶者のある者が養子縁組をする場合、
- 民法796条の規定により、配偶者のある者が縁組をする場合は配偶者の同意が必要になります。ただし、配偶者とともに縁組をする場合または配偶者が意思を表示できない場合を除きます。
参考:民法796条…配偶者のあるものが縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではない。
未成年者を養子とするには
- 民法798条の規定により、未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可を得る必要があります。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合については許可を得る必要ありません。
参考:民法798条…未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りではない。
届出人には誰がなるのですか?
養親になる方と、
- 養子が15歳未満のとき→養子の親権者が届出人になってください。
- 養子が15歳以上のとき→養子本人が届出人になってください。
証人は誰がなるのですか?
- 証人は当事者以外の成年者であれば両親、兄弟姉妹、友人、同僚等誰でもかまいません。
- 証人のない養子縁組届は受理できません。(海外で縁組した証明を添付する場合は除きます)
成年者同士の養子縁組届について
- 虚偽の養子縁組届の防止のため、現在法務局の指導により成年者同士の養子縁組届については、受理の決定までに時間を要する場合があります。(法務省の養子縁組の届出に関する取扱いについてはこちら)