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出生届
出生届Q&A
出生届の用紙はどこでもらうのですか?
- 出産をした各病院、診療所、助産院でもらい、用紙の左半分の届出部分を記載してください。
- 右半分は出生証明書になっていますので、空いている欄があっても手を加えずにそのまま提出してください。
出生届を提出する際何が必要ですか?
- 出生届の用紙
- 母子健康手帳
- 国民健康保険加入の方は健康保険証
出生届はどこで提出すればいいですか?
- 父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のうちいずれか一ヶ所の市区町村で届出してください。
出生届の届出人は誰がなるのですか?
- 原則として子供の父か母若しくは父母が届出人として署名してください。
子供の父は仕事で、母は入院中のため、届出に行くことができませんがどうしたらいいですか?
- 子供の祖父、祖母等が使者として窓口に提出に行くことは可能です。ただし、出生届の届出人の欄は父又は母が記入のうえ署名してください。
いつまでに届出をすればいいですか?
- 生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。
- 14日目が土日祝日の場合には翌開庁日が届出期間の最終日になります。
土日に提出できますか?
- 土日祝日及び、平日の時間外については届出書のお預かりのみになります。(届出書の審査はできません。翌開庁日に戸籍担当が審査をしますので、その場での受理の決定はしません。ただし、届出日は提出していただいた日になります。)不備があれば市役所の開庁日に来庁していただき補正していただくことになります。
- 出生届に伴うその他の手続きはできませんので、後日来庁していただきます。
子供の名前に使用できる文字は
- ひらがな(変体仮名を除く)、カタカナ、常用漢字及び人名用漢字です。記号、アルファベットは使用できません。不明な場合には市役所まで照会してください。
海外で出産しましたが、どうすればいいですか?
- 海外で出産した場合は、出生から3ヶ月以内に、外国にある日本の領事館、大使館若しくは日本の市区町村に対して出生届をしていただく必要があります。この出生届についても届出人は父若しくは母が原則ですので届出の用紙を領事館、大使館若しくはお近くの市区町村でもらっていただき、父若しくは母が届出人として署名してください。持参するのは使者でもかまいません。
- 海外で出産した場合に、生まれた子の父母のうちどちらかが外国人であり、その国が血統主義を採っている場合や、出産をした国が生地主義を採っている場合は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届出していただく必要があります。国籍留保の旨の届出がない場合、出生の時にさかのぼって日本国籍を失いますので注意してください。
(例1:父が日本人で母が韓国人である場合に韓国で出産した。)
(例2:父母ともに日本人である場合にアメリカで出産した。)
(例3:父がインドネシア人で母が日本人である場合にインドネシアで出産した。)
自宅で医者の立会いのないところで出産したのですが?
- かかりつけの病院等で出生証明書をもらえる場合は、用紙の届出部分を記載して届出してください。
- 出生証明書をもらえない場合は、お近くの市区町村で出生届をもらい、用紙の届出部分を記載してください。出産した母以外の者が出産に立ち会っている場合は、届出書の右半分を立ち会った者に記載してもらってください。(医師、助産師以外による出生証明書の場合は、届出していただいた後市区町村より法務局に対して出生届の受理照会をしますので、最終の受理の決定まではしばらくかかります。)
離婚後に懐胎して、早産で離婚日から300日以内に生まれてしまったのですが?
- 婚姻解消の日より300日以内に出生した子は前夫の子となります。
- 前夫の子ではない場合、出生した病院等で懐胎時期に関する証明をもらい、出生届に添付して届出をしてください。こちらの届出をする場合は、母の婚姻外の子として届出をすることができます。
- 令和6年4月1日以後に生まれた子につきましては、婚姻解消の日から300日以内に出生した場合でも、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子として届出ができるため、懐胎時期に関する証明は不要となります。法務省:婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて (moj.go.jp)
- 令和6年4月1日以前に生まれた子及び母は、令和6年4月1日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提訴することが可能です。法務省:民法等の一部を改正する法律について (moj.go.jp)