ページの先頭です。
本文へ
メニュー
パソコン表示
JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
Foreign Language
English(英語)
中文(中国語 簡体)
中文(中国語 繁体)
한국어(韓国語)
More Language
文字サイズ
拡大
標準
背景色の変更
白
青
黒
Googleカスタム検索
分類でさがす
組織でさがす
イベントカレンダー
現在地
トップページ
>
組織でさがす
>
市民環境部
>
市民課
>
認知届
本文
認知届
印刷ページ表示
大きな文字で印刷ページ表示
記事ID:[[open_page_id]]
更新日:2024年3月1日掲載
Tweet
認知届Q&A
認知届の届出人は誰がなればいいのですか?
任意認知の場合は認知する父が届出人として署名してください。
裁判認知の場合は裁判の提起者が届出人として署名してください。
届出をする際は、本人確認のできる身分証明書をご持参ください。
子の出生後に認知届を提出するのですか?
子の出生前でも認知届は可能です。(胎児認知届といいます。)ただし、胎児認知届の届出地は母の本籍地に限られており、届出には届出書に母の承諾が必要になります。
このページを見ている方は
こんなページも見ています
AI(人工知能)は
こんなページもおすすめします
見つからないときは
よくある質問