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申出書
申出書Q&A
申出とは?
- 戸籍の訂正を促すための申出書を市役所に提出することです。
- 申出書の用紙はお近くの市区町村でもらってください。
申出書はどこで提出すればいいですか?
- 申出書を提出できるのは原則として本籍地の市区町村です。
- 本籍地以外の市区町村でも経由事務としての預かりはできますが、受理の決定は本籍地が行います。
戸籍に記載されている文字を変更したい。
よくある事例(1)(氏の文字を変更)
- 氏の文字「澤」を「沢」に変更したい。
- 氏の文字「邊」を「辺」と変更したい。
変更可能です。
◎申出人は筆頭者と配偶者です。
(筆頭者死亡の場合は生存配偶者が、配偶者のいない方は筆頭者のみ、筆頭者、配偶者ともに死亡している場合は、戸籍に残っている方全員からの届出になります。)
戸籍に記載されている文字を変更したい。
よくある事例(2)(名の文字を変更)
- 名の文字「惠」を「恵」に変更したい。
- 名の文字「眞」を「真」と変更したい。
変更可能です。
◎申出人は文字を変更したい人。
(文字を変更したい人が15歳未満の場合は親権者になります。)
解説
誤字から正字、俗字から正字、旧字体から通用字体の変更は可能です。
一度変更すると、元に戻すには裁判所の許可を得て氏名の変更届をしていただくことになります。
俗字:習慣により用いられている俗用の文字。
誤字:正字及び俗字と認められない文字。
文字については、通達等により取り扱いが変わる可能性がありますので、不明な点は戸籍担当へお問い合わせください。
注意:字種字体の全く異なる文字への変更は、氏の変更若しくは名の変更となりますので、申出書では変更できません。(例)「埜」を「野」に変えたい。