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マイナンバーカードの氏名・住所等の変更について
氏名や住所等に変更があったとき
転入や転居、住居表示変更や婚姻などでマイナンバーカードの記載事項に変更がある場合は、新しい住所や氏名等をマイナンバーカードに記載する手続きが必要です。
手続きにはマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号が必要です。暗証番号の控えがあれば持参してください。
他市から転入される場合、記載事項変更の手続きを行わずに放置しておくとマイナンバーカードは自動的に廃止となりますのでご注意ください。
また、本庁のみの手続きになります。山滝支所・各サービスセンターでは手続きできません。
引越し等に伴う署名用電子証明書の失効について
マイナンバーカードには、e-Taxでの確定申告等インターネットでの電子申請に使用できる署名用電子証明書という機能があります。この機能は記載事項に変更が生じた場合、自動的に失効しますので、転入届等の提出の際に併せて新しい署名用電子証明書の発行手続きを行ってください。
代理人が来庁される際は文書照会方式*1となり、即日での手続きはできません。
手続きをする人 | 必要な書類 | 署名用電子証明書の発行をする場合 |
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本人 |
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即日発行できます。 |
同一世帯員 |
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転居・転入の場合は即日発行できる場合もあります。下記*2参照 住所異動以外の手続き(氏名変更等)の場合は即日発行できません。 |
法定代理人 |
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申請者が15歳未満の方もしくは成年被後見人の場合は署名用電子証明書の発行はありません。 |
別世帯任意代理人 |
文書照会方式*1となるため即日の手続きはできません。
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文書照会方式*1となるため即日発行はできません。 |
顔写真付き本人確認書類(有効期限内の原本に限る)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 在留カード
- 障害者手帳(身体・精神・療育)
- 住民基本台帳カード
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
*1 文書照会方式とは…
窓口で照会書送付依頼書を記入していただき、申請者宛に本人の意思を確認するための照会書兼回答書を送付します。
※照会書送付依頼書の手続きはお電話でも可能です。
後日、送付された照会書兼回答書に申請者本人が必要事項を記入のうえ、代理人が市役所市民課へ来庁し照会書兼回答書に記載の手続きをすることです。
*2 同一世帯の代理人が委任状(委任状 [PDFファイル/354KB])を持参のうえ来庁してください。
転居・転入の届出日に限り使用できます。但し、暗証番号(数字4桁・英数字混在6桁以上16桁以内)が不明な場合は即日での手続きはできません。
※電子証明書の有効期限をご確認ください。期限切れの場合、別途更新の手続きが必要になりますので即日の発行はできません。
追記欄に余白がない場合
マイナンバーカード右下の追記欄に余白がなく、記載事項変更の手続きができない場合はマイナンバーカードの再発行が必要です。令和6年12月2日からマイナンバーカード特急発行の対象となります。
どちらの場合も、マイナンバーカードを持参して本人が市役所市民課へ来庁してください。
顔認証マイナンバーカードをお持ちの場合
暗証番号の入力は不要ですが、新しい住所や氏名等をマイナンバーカードに記載する手続きは必要です。
ご本人が顔認証マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課へ来庁してください。
別世帯代理人が来庁される場合は委任状が必要になります。委任状と本人の顔認証マイナンバーカードを持参のうえ市役所市民課へ来庁してください。※電子証明書の有効期限が切れている場合は更新の手続きが必要になります。
マイナンバーカードに関するお問い合わせはマイナンバーカードコールセンターへ
市民課マイナンバーカードコールセンター 電話番号 072-423-9509