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婚姻届
婚姻届Q&A
婚姻届を岸和田市に提出する際何が必要ですか?
- 婚姻届の用紙
- 本人確認のできる身分証明書
婚姻届はどこで提出すればいいですか?
- 夫の住所地、妻の住所地、夫の本籍地、妻の本籍地のうちどちらか一ヶ所の市区町村で届出してください。
婚姻届を土日に提出できますか?
- 土日祝日及び、平日の時間外については届出書のお預かりのみになります。(届出書の審査はできません。翌開庁日に戸籍担当が審査をしますので、その場での受理の決定はしません。ただし、受理決定された場合は届出日は提出していただいた日になります。)
- 不備があれば、平日の時間内に来庁していただき補正をしていただくこととなりますので、予め提出前に届書を持参いただき事前点検をお申し出いただくことをお勧めします。
夫婦別姓を希望しているのですが?
- 現在のところ、日本人同士の婚姻においては夫婦別姓は法律上認められていませんので、夫の氏か、妻の氏を選択してください。
証人は誰がなるのですか?
- 証人は当事者以外の成年者であれば両親、兄弟姉妹、友人、仲人、同僚等誰でもかまいません。
- 証人のない婚姻届は受理できません。(海外で婚姻した証明を添付する場合は除きます)
新本籍はどこにすべきですか?
- 婚姻届出の時点で戸籍の筆頭者でない者の氏で婚姻する場合、親の戸籍から抜けて、夫婦で新しい戸籍を作ることになります。新しい本籍地は日本国内であればどこに定めていただいてもかまいません。ただし、土地台帳に存在しない番地を本籍地とすることはできません。
住所地の記載は新居を記載するのですか?
- 婚姻届を提出する時点での住民登録をしているところを記載してください。
- 婚姻届だけでは住所の異動はしませんので、婚姻届とは別に住所の異動届をしていただく必要があります。(住所の異動届は開庁日のみになります。)
離婚をした後すぐに婚姻できますか?
- 再婚禁止期間はありません。
- 令和6年4月1日に民法の改正により、女性の再婚禁止期間が廃止されました。
婚姻届をした後婚姻の届出をした証明はもらえますか?
- 全部事項証明(戸籍謄本)にも婚姻届の記載はしますが、即日での全部事項証明の交付はしていません。お急ぎの方は婚姻届の受理証明書を発行することができますので、こちらを請求してください。(有料)(受理証明書についてはこちら)
- 土日祝日など、時間外に提出された場合は、その場での受理証明書は発行できません。