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コンビニ交付
平成29年4月20日より、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で住民票の写しや印鑑登録証明書、所得・課税証明書などが取得できます!!
マイナンバーカード(個人番号カード)が必要です。
コンビニ交付は、マイナンバーカード(個人番号カード)に格納される利用者証明用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)を利用して行ないます。まだマイナンバーカード(個人番号カード)を取得していないかたは、この機会に是非取得してください。
住民基本台帳カード、通知カード及び印鑑登録証(カード)ではコンビニ交付は利用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)について、こちらをご覧ください。
コンビニ交付対象証明書及び手数料
コンビニ交付 対象証明書 |
手数料 | 備考 |
---|---|---|
住民票の写し | 200円 |
・ 本人及び同一世帯のかたの現在の住民票の写しを発行できます。 ・ 転出者、死亡者の住民票の写しは発行できません。 ・ 転出予定者を含む住民票の写しは発行できません。 ・ 住民票コード入りの住民票の写しは発行できません。 ・ 本籍・続柄・マイナンバーの記載の有無を選択できます。ただし、世帯全員の住民票で記載ありを選択すると世帯全員の本籍・続柄・マイナンバーが記載されます。 ・ 同居していても、住民登録上、別世帯であるかたの住民票の写しは発行できません。 ・ 戸籍の届出を提出された場合、手続きが完了するまでサービスを利用できない場合があります。 |
住民票記載事項証明書 (住民票の写しを簡略化した証明書です) |
200円 |
· 本人及び同一世帯のかたの住民票記載事項証明書を発行できます。 · 転出者、死亡者の住民票記載事項証明書は発行できません。 ・ 転出予定者を含む住民票記載事項証明書は発行できません。 ・ 住民票コード入りの住民票記載事項証明書は発行できません。 · 本籍入りを選択した場合、本籍は都道府県のみの記載となり、筆頭者は記載されません。 · 続柄・マイナンバーの記載の有無を選択できます。ただし、世帯全員の住民票記載事項証明書で記載ありを選択すると世帯全員の続柄・マイナンバーが記載されます。 · 同居していても、住民登録上、別世帯であるかたの住民票記載事項証明書は発行できません。 ・ 就職先に提出するなど、提出先指定の様式がある場合は市役所窓口までお越しください。 |
印鑑登録証明書 |
200円 |
· 岸和田市で印鑑登録をしているかたに限ります。 · 本人以外の印鑑登録証明書は発行できません。 · 印鑑登録証(カード)ではコンビニ交付で印鑑登録証明書を発行できません。 ・ 市役所および山滝支所、各サービスセンターの窓口ではマイナンバーカード(個人番号カード)を提示いただいても印鑑登録証明書の発行はできません。窓口での発行には印鑑登録証(カード)が必要になります。 |
所得・課税証明書 | 200円 |
· 証明書発行日に岸和田市に住民登録がないかたの所得・課税証明書は発行できません。 · 本人以外の所得・課税証明書は発行できません。 · 最新年度を含めた5年度分の所得・課税証明書が取得できます。 · 所得申告が未申告のかた、証明年度の賦課期日1月1日に岸和田市に住民登録がないかたの所得・課税証明書は発行できません。 · 非課税証明書(所得金額記載なし)は発行できません。 · 新年度分の発行は、徴収方法に関わらず毎年6月1日からです。 ・ 新規の所得申告や、修正申告をされた場合は、申告した内容が所得・課税証明書に反映されるまで日数を要しますのでご了承ください。 ・提出先が学校等で、所得・課税証明書に調整控除の額等の記載が必要な場合、コンビニエンスストアでは取得できませんのでご注意ください。また、コンビニエンスストアで所得・課税証明書を発行済の場合でも、調整控除の額等を記載した補足資料を発行できますので、市民税課にお問い合わせください。(市民税課 諸税担当 Tel:072-423-9416) |
利用可能時間
午前6時30分から午後11時まで(店舗によって利用可能時間が異なります。)
ただし、システム停止日は除きます。
発行が可能なコンビニエンスストア
全国の下記コンビニ事業者などのマルチコピー機を設置している店舗で発行ができます。
岸和田市外にあるコンビニエンスストアでも岸和田市の証明書を取得できます。
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
などの全国約55.000店舗(順次拡大予定)
返金・交換について
コンビニ交付で発行した証明書については、返金・交換はできません。マルチコピー機の操作は内容をよく確認して行ってください。
また、コンビニ交付で発行される証明書はすべて有料となります。免除規定に該当されるかたは市役所窓口にて交付の申請をしてください。
セキュリティについて
- コンビニ交付で発行される証明書は、コピー用紙に偽造・改ざん防止処理をした画像が印刷されます。(窓口で発行される用紙とは異なります)
コンビニ交付での偽造・改ざん防止の技術については下記リンクをご覧ください。
コンビニ交付証明書の偽造・改ざん防止技術について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます) - コンビニエンスストアとの通信は専用回線を用い、データを暗号化して行います。
- マルチコピー機で証明書を発行した後は、データは自動的に消去されます。
- マルチコピー機は自分で操作をし、従業員を介さずに証明書を受け取ることができます。
- 証明書の発行後、取り忘れを音声と画面でお知らせします。
マルチコピー機の操作方法について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
暗証番号について
コンビニ交付ではマイナンバーカード(個人番号カード)に格納される利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4けた)の入力が必要です。
ただし、3回連続で間違えてしまうとコンビニ交付が利用できなくなります。
(例えば、暗証番号の入力を2回間違えた後、後日続けて1回間違えても利用できなくなります)
その際は市役所の窓口で暗証番号の再設定が必要となりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちになってご本人が市役所市民課窓口までお越しください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に格納される電子証明書については下記リンクをご覧ください。
電子証明書(公的個人認証サービス)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
注意点
(1)転出予定者、DV・ストーカー等の被害により住民票の交付を制限しているかたはコンビニ交付での証明発行はできません
(2)15歳未満の方のマイナンバーカードを使用してのコンビニ交付は利用できません
(3)マイナンバーカード(個人番号カード)交付後すぐや、市外からの転入手続後すぐのコンビニ交付は利用できません
マイナンバーカード(個人番号カード)交付後すぐや、転入手続後すぐはコンビニ交付システムへマイナンバーカード(個人番号カード)の情報が連携されるのに時間がかかるため、コンビニ交付の利用はできません。
(4)住民票の写しや印鑑登録証明書の発行後、同じ日に住所異動や戸籍の届出等をされた場合、提出先でその証明書が無効となる可能性があります。ご了承ください。
(5)証明書が複数枚にわたる場合
コンビニ交付で発行される証明書が複数枚にわたる場合は、市役所窓口で発行される際のようにホッチキス止めはされませんので、お取り忘れにご注意ください。
また、ホッチキス止めはされませんが、証明書に記載されるページ番号と固有の番号で一通の証明書であると判断できるようになっています。
複数枚にわたる場合は、すべて合わせて一通の有効な証明書となるので、ご提出が必要な場合にはご注意ください。
お問い合わせ
住民票の写し・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書について
市民環境部 市民課 住民担当 Tel:072-423-9454 Fax:072-422-3345
市民環境部 市民課 総合窓口担当 Tel:072-423-9455
所得・課税証明書について
財務部 市民税課 Tel:072-423-9416
マイナンバーカードの手続きについて
マイナンバーカードコールセンター Tel:072-423-9509