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貝塚年金事務所での手続き

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

すべての年金のお手続きは、年金事務所でできます

ご自分の年金手続きがわからない方は、年金事務所に行かれるとすべてできますのでご安心ください。
年金の手続きをするときに、市役所ではできないものがあります。
次のような場合は、貝塚年金事務所へお問い合わせください。

厚生年金に加入している場合の手続き

  • 老齢基礎年金の請求をする場合でも、厚生年金にたとえ1日でも加入したことがあれば、請求先は年金事務所になります。
  • 年金を受け取っていた人が亡くなった場合の手続きも、厚生年金を受け取っていれば、国民年金分も年金事務所であわせて手続きすることになります。
  • 障害年金の請求をするとき、初診日(1番最初に医師の診察を受けた日)が、厚生年金加入中の方は年金事務所で相談および障害年金の請求をすることになります。

3号被保険者期間がある場合の年金請求

  • 国民年金だけに加入していたとしても、3号被保険者期間がある人の老齢年金請求先は、年金事務所となります。
  • 合算対象期間(カラ期間)がある人の老齢年金請求先も年金事務所です。
  • 障害年金の請求するとき、初診日(1番最初に医師の診察を受けた日)が、3号被保険者の方は年金事務所で相談および障害年金の請求をすることになります。

各種不服申し立てをする場合

  • 免除申請などが、却下になった場合など、不服申し立ては年金事務所に行います。

保険料の納付に関すること

  • 保険料を納めるための用紙は、市役所では作成できません。前納や過去の分の納付など、納付書が必要なときは、年金事務所に依頼してください。
  • 納めすぎた保険料については、年金事務所から還付請求の用紙が郵送されますので、年金事務所に提出してください。

基礎年金番号通知書や年金証書等証明書類の発行・再発行

現況届ほか、年金に関する郵便物についての問い合わせ

  • 年金を受給している人に、市役所の国民年金担当から郵便物を発送することはありません。
  • 現在年金に加入中の人に、納付案内や未納についての催告、未加入期間について案内などの文書をお送りすることはありません。

その他、市役所でできない手続きについて

  • 3号の未納期間についての届け出 ・2号期間中、3号期間中の人の手帳番号の統合
  • 厚生年金加入期間、国民年金の納付期間についての照会
  • 年金額の試算

貝塚年金事務所 電話番号072-431-1122


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