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50歳未満の人の年金納付猶予って?
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、国民年金保険料の納付(支払い)が義務付けられていますが、学生以外の50歳未満の人については、申請により国民年金保険料の納付を猶予する制度が設けられています。それが納付猶予制度です。
対象は、50歳未満の学生以外の第1号被保険者で、本人及び配偶者の所得で審査されます。
承認された期間は、学生納付特例と同様に年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の金額には含まれません。
また、10年以内であれば、保険料の追納ができます。
手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書(代理申請の場合は委任状 [PDFファイル/247KB])、失業した人は、退職(失業)による特例があります。