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住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成24年7月9日に施行されました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月8日掲載

従来、外国人の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、住民票には記載されていませんでした。

今回の住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止により、外国人の方についても住民基本台帳法の適用対象に加わり、日本人住民と同様に住民票が作成されます。日本人と同一世帯の外国人住民の方については、一つの住民票に記載されることとなります。

それに伴い、外国人登録記載事項証明書は平成24年(2012年)7月9日(月曜日)から発行できなくなりました。以後は、日本人の方と同様、住民基本台帳法に基づく「住民票の写し」を証明書として交付しています。外国人登録原票に登録されている居住歴等の情報が必要な場合は、法務省に開示請求をしていただくこととなります。

住民基本台帳法改正法の概要 [PDFファイル/257KB] 

住民票を作成する外国人住民の対象者

外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除き、在留資格を満たしたうえで3か月を超えて在留しており、住所を有する外国人の方に住民票を作成します。

1 中長期在留者(在留カード交付対象者)

2 特別永住者

3 一時庇護許可者又は仮滞在許可者

4 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や、改正法施行日に在留資格が無い方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない人を含む)については、住民票を作成する対象者とならない為、住民票が発行できない場合があります。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。

 住所に関する届出について

これまでの外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出元の市役所での手続きは必要ありませんでしたが、これからは日本人と同様に転出元の市役所で転出届をして転出証明書の交付を受けた後(転出証明書がなければ、転入先での手続きができません)、転入先の市役所に在留カード又は特別永住者証明書(旧外国人登録証を含む。世帯全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。在留カード又は特別永住者証明書(旧外国人登録証を含む)を持参頂けなかった場合、その場で転入の手続きを行うことは可能ですが窓口に再度お越し頂くことになります。なお、お引越しの手続は、市役所本庁(岸和田市役所市民課)のみの取扱いとなります。 

外国人登録証明書について

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に代わり、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されます。申請・交付の手続は今までどおり市役所が窓口となります。特別永住者以外の方には、在留カードが交付されます。申請・交付の手続は、最寄りの入国管理局が窓口となります(市役所へ届出をする必要は無くなります)。

 外国人登録証明書の有効期限について

外国人登録証明書は、新しい制度が始まった後も引き続き有効ですので、すぐに切り替えの手続きをする必要はありません。中長期在留者の方は地方入国管理局で、特別永住者の方は岸和田市役所で(本庁のみ)新しい証明書へ切替え手続をお願いします。 

在留カードとみなされる外国人登録証明書の有効期間

対象者

「在留カード」とみなされる期間

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

平成27年(2015年)7月8日又は、在留期間の満了の日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者又は特定活動以外の者

在留期間の満了の日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者の者

平成27年(2015年)7月8日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が特定活動の者

在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限

対象者

「特別永住者証明書」とみなされる期間

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者

16歳の誕生日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上でかつ次回確認(切替)申請期間の始期が既に到来している者、又は平成27年(2015年)7月8日前に到来する者

平成27年(2015年)7月8日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年(2015年)7月8日より後の者

次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

その他

外国人住民の動きと市町村及び法務省(入管局)との情報の流れ [PDFファイル/315KB] 

総務省ホームページへのリンク

外国人住民に係る住民基本台帳制度について    

※外国人住民に関する住民基本台帳制度の総務省の電話相談窓口が開設されています※

0570-066630(IP電話、PHSからは03-6301-1337)

(平成24年4月2日から平成25年3月29日まで。平日8時30分~17時30分)

 

法務省ホームページへのリンク

  外国人登録原票に係る開示請求について

  出入国在留管理庁の開示請求先一覧

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