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分籍届
分籍届Q&A
分籍届とは?
- 親の戸籍から抜けて単独で戸籍を作ることです。
- 一度分籍届をした場合は、元の親の戸籍に戻ることはできませんので、注意してください。
届出人は誰がなるのですか?
- 分籍したい人です。
- 分籍をできるのは成年に達した者で、戸籍の筆頭者、配偶者以外のものでなければなりません。
分籍届をする際何が必要ですか?
- 現在の本籍地以外の市区町村に分籍する場合は全部事項証明(戸籍謄本)。
分籍届はどこに提出すればいいですか?
- 届出人の住所地、現在の本籍地、新本籍地のうちどちらか一ヶ所の市区町村に提出してください。
先日夫である筆頭者が死亡したので、妻が自分ひとりで戸籍を作りたいのですが?
- 生存配偶者は分籍届をすることができません。