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徴収猶予(特例制度)の申請期限にご注意ください

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年6月25日掲載

 新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予(特例制度)について、令和2年2月1日以降の納期限であって既に納期限が経過したものの市税の申請期限は、令和2年6月30日までとなっています。

 申請期限が近づいていますので、申請を予定されている方は、早めの申請(当日消印有効)をお願いします。

 詳しくは、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へをご覧ください。

 


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