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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年2月22日掲載

 特例猶予制度の申請は、原則として令和3年2月1日(月)をもって終了しました。
 ただし、やむを得ない理由があれば申請が可能となる場合がありますので、ご相談ください。

特例猶予制度が創設されました (受付終了)

 この度、地方税法が改正され、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、徴収猶予の特例(特例猶予)が創設されました。

特例猶予の要件と効果

 令和2年2月1日から令和3年2月1日(注1)に納期限が到来する市税(注2)について、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、市税を一時に納付することができない場合、市役所納税課に申請すれば、納期限から最大1年間、徴収猶予(特例猶予)が認められます(地方税法附則第59条)。

 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞金は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

(注1) 令和2年9月4日付政令改正により、特例猶予の対象となる納期限で
     ある特定日が「令和3年1月31日」から「令和3年2月1日」に改められ
     ました。

(注2) 関係法令の施行から2か月間(令和2年6月30日まで)に限り、既に納
     期限が過ぎている未納の市税についても、遡って特例を適用することが
     できます。

猶予に関するご質問やご相談

  特例猶予制度の内容は、以下のチラシをご覧ください。

  また、猶予についてご相談がある方は、まずは市役所納税課にお電話でご相談ください。

  ・ 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ(チラシ) [PDFファイル/464KB]

特例猶予の申請方法

 特例猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「徴収猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードしていただき、猶予を受けたい市税の納期限(注1)までに、市役所納税課に申請してください(注2)。

 申請方法の作成方法は、記載方法をご参照いただくか、市役所納税課へお問い合わせください。

 申請書の提出に当たっては、窓口の混雑を回避するため、eLTAXによる電子申請 や郵送による申請をお願いいたします。

(注1) 関係法令の施行日から2か月間(令和2年6月30日まで)は、納期限
    後であっても申請できます。

(注2) 国税、他の地方税、社会保険料又は国有財産の貸付料等において、
    特例猶予又は履行延期を認める特例措置を受けた場合には、当該猶
    予申請書や許可通知書の写しを添付いただければ、迅速な処理が可
    能となります(申請書の記載が一部省略できます)。

  ・徴収猶予申請書(特例猶予用) [Excelファイル/78KB]

  ・徴収猶予申請書(特例猶予用)の記載方法 [PDFファイル/1.1MB]

 

特例猶予が適用できない場合も現行の猶予制度が認められる
場合があります

 特例猶予が適用できない場合でも、現行の猶予制度が認められる場合があります。詳しくは、市役所納税課へご相談ください。

 

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