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軽自動車税(継続検査用)納税証明書の送付を廃止しました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年11月21日掲載

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS:ケイジェンクス)運用開始に伴い、三輪以上の軽自動車については、継続検査(車検)を受ける際の軽自動車税(種別割)の納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、口座振替またはスマートフォンアプリ決済で納期限までに納付した人へ例年6月に郵送しておりました納税証明書の送付は、令和5年度より廃止しました。

 なお、軽JNKSの対象車両ではない小型二輪(排気量250cc超)については、これまでどおり納税証明書を送付します。​​​

 

※以下の場合は、納税証明書の提示が必要な場合もありますので、ご注意ください。​ 

  • 小型二輪(排気量250cc超)の車検を受ける場合
  • 車検の直前に軽自動車税(種別割)を納付した場合(納付から、軽JNKSへ情報が反映されるまで約7日~10日かかります)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越しした直後の場合​
  • 対象車両に過去の未納がある場合

※納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」の右側が納税証明書になっています。

※紙の納税証明書が必要な場合について、ご申請の方法などは、「市税の証明」をご参照ください。    

軽JNKSリーフレット

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