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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置等について
中小企業等経営強化法に規定する「認定先端設備等導入計画」に基づき新規取得した設備の固定資産税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小企業等経営強化法に基づき市の認定を受けた先端設備等導入計画において取得した事業用家屋及び償却資産について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
特例措置の内容
当該設備にかかる固定資産税の課税標準について、取得の翌年度から3年度分に限り、ゼロとします。
※特例の適用については、資産の取得前に本市産業政策課 企業経営支援担当で発行する認定書の取得が前提となります。認定申請などの詳細については以下のページをご参照ください。
特例対象資産
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | 要件 |
---|---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
・商品の生産・販売、役務の提供に直接供するもの ・中古資産でないこと(最新モデルである必要はなし) ・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%向上するもの |
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |
建物附属設備 (償却資産に該当するもの) |
60万円以上 | 14年以内 | |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
対象 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | 要件 |
---|---|---|---|
事業用家屋 | 120万円以上 | 新築に限る |
・商品の生産・販売、役務の提供に直接供するもの ・先端設備等(取得価格の合計額が300万円以上)を稼働させるために取得したもの |
取得期限
令和5年3月31日までに取得した設備
固定資産税課への申告について
特例の適用を受けるには、本市産業政策課による計画認定及び設備の取得後、固定資産税課まで下記の書類の提出が必要となります。翌年1月31日までにご提出ください。
本課への導入計画認定書、認定申請書、工業会証明書の提出は、本市産業政策課より写しをいただくため不要です。
しかし、計画の認定申請時に工業会証明書(写し)を産業政策課へ提出できなかった場合は、設備を取得した翌年の1月1日までに工業会証明書を取得のうえ、本課まで提出をお願いいたします。設備を取得した翌年の1月1日までに工業会証明書を取得できない場合は、特例措置の適用期間が2年又は1年になります。
◆ 償却資産の特例申告書
・償却資産非課税・特例申告書 [PDFファイル/103KB]
償却資産非課税・特例申告書 [Excelファイル/19KB]
・(リース契約書の写し)
・(公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し)
※( )内は、ファイナンス・リースに関して、リース会社が申請を行う場合に必要な書類です。
◆ 事業用家屋の特例申告書
・固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書 [PDFファイル/74KB]
固定資産税(家屋)課税標準の特例適用申告書 [Excelファイル/51KB]
・併用住宅の場合は、事業用面積が分かる見取り図等(様式は任意)
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置(対象:令和3年度課税分) (※受付は終了しました)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を事業収入の減少率に応じて軽減します。