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特定小型原動機付自転車ナンバープレート(電動キックボード等)について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年6月1日掲載

特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付を開始します

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

【車体の大きさ】 

   長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

【車体の構造】

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

これらに加え、公道を走行する場合、

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)取り付けていること

が必要です。

交付申請の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合

申請手続きの方法は、一般原動機付自転車と変わりません。詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

※特定小型原動機付自転車に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。

 車両の手続きについて(新しいページが開きます)

特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合

すでに従来の岸和田市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートへの交換を受け付けます。ただし、交換を行うと標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

なお、交換手続きの費用はかかりません。

申請手続きについては、下記のリンク先をご覧ください。

 車両の手続きについて(新しいページが開きます)

関連するページ

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)(警視庁ホームページ)(外部リンク)


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