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車両の登録・廃車・名義変更などの手続きについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年11月26日掲載

車両を取得・廃車等したときは申告が必要です

 軽自動車や原動機付自転車等を取得した場合は15日以内に、譲渡、廃車した場合は30日以内に、申告が必要です。

 また、所有者の住所や氏名が変わった場合は、変更手続きが必要です。

 手続きの場所や方法は、車種によって異なりますので、下記を参照のうえ、手続きをしてください。

 なお、原動機付自転車・軽自動車等の所有者が亡くなったときは、車両を処分する場合は廃車の申告を、相続する場合は名義変更の申告をしてください。

 

市役所で手続きする車両  

 125cc以下の原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車等が手続き対象です。

 公道の走行に関係なく、車両を所有していれば登録の申告が必要ですのでご注意ください。

 また、手続き内容によって持ち物も異なりますので以下を参考にしてください。

       原動機付自転車等の登録(購入による取得)手続き [PDFファイル/319KB]

         原動機付自転車等の登録(譲渡による取得)手続き [PDFファイル/183KB]

       原動機付自転車等の廃車手続き [PDFファイル/132KB]

       本市に転入してきた場合(登録)手続き [PDFファイル/147KB]

       本市から転出する場合(廃車)手続き [PDFファイル/142KB]

       原動機付自転車等の廃車・登録同時手続き [PDFファイル/154KB]

             申請書ダウンロードのページへ 申請書のダウンロードはこちら(新しいページが開きます)

 

居住の有無と住民登録地の確認について

 原動機付自転車等を登録しようとする際、住民登録地とは異なる居住地で登録したい場合は、居住の有無と住民登録地を確認させていただきます。

 手続き時に、居住の有無を確認できる書類(注1)と、「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示または写しの提出が追加で必要ですのでご注意ください。

 (注1)居住の確認で提出いただく書類の一例(直近のものをご提出ください。)

  •  住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書
  •  賃貸契約書
  •  居住地に届いた郵便物など、住所が確認できるもの
  •  会社発行の寮の入居証明書

ナンバープレートの交換について

 原動機付自転車のナンバープレートが劣化や汚れで見えにくくなった場合や、破損した場合は、新しいナンバープレートと交換することができます。 (同じ番号のナンバープレートではなく、新しい番号のナンバープレートを発行します。)

 必要書類

  •   古いナンバープレート
  •   申告済証(紛失している場合は車台番号の石刷り)
  •   届出者の本人確認書類

  ※代理で申請の場合は、委任者(現在の所有者)の印鑑が必要です。

市役所以外で手続きする車両

 排気量が125cc超のオートバイ(軽二輪・小型二輪)は「大阪運輸支局」、三輪以上の軽自動車は「軽自動車検査協会和泉支所」での手続きとなります。

 手続きに必要な書類や手続き方法については各機関に直接お問い合わせください。

 

【軽二輪(125cc超)・小型二輪(250cc超)】

大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所

住所:和泉市上代町官有地
電話:050-5540-2060    

unyusikyokulogo 陸運局のページへ(外部リンク)

【軽三輪・軽四輪自動車(乗用・貨物)】

軽自動車検査協会 和泉支所

住所:和泉市伏屋町1丁目13番3号
電話:050-3816-1842

keikenlogo 和泉支所のページへ(外部リンク)

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