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住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明とは、個人(共同所有を含む)が自己の居住の用に供する家屋を新築又は取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の軽減に必要となる証明です。
≪適用要件≫
- 個人が新築した場合(注文住宅等)
- 新築後1年以内の家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物、又は低層住宅で耐火性能を有するものとして認定を受けたものであること
- 個人が建築後使用されたことのない家屋を取得した場合(建売住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であり、建築後使用されたことのない家屋であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物、又は低層住宅で耐火性能を有するものとして認定を受けたものであること
- 個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)
- 取得後1年以内の家屋であること
- 取得の原因が売買若しくは競売による落札であること
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は90%を超える部分が住宅であること)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上であること
- 取得の日以前25年以内(石造・れんが造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)又は20年以内(木造・軽量鉄骨造)に建築された家屋であること
※ただし、上記期間を超える家屋につきましても、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写しを別途添付すれば、要件を満たします - 区分所有建物については、耐火・準耐火建築物であること
登記 | 建物 | 居住状況 | 添付書類 | |
保存登記 | 1. 新 築 | 本人が建築確認申請を行ったもの (新築住宅) | 入居済み | 建築確認済証又は検査済証 |
登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書 | ||||
住民票の写し | ||||
認定申請書の副本及び認定通知書の写し(注1) | ||||
入居予定 | 建築確認済証又は検査済証 | |||
登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書 | ||||
住民票の写し | ||||
申立書(注2) | ||||
現在居住している家屋の状況、処分等を証明する書類(注3) | ||||
認定申請書の副本及び認定通知書の写し(注1) | ||||
2. 未 使 用 | 本人以外が建築確認申請を行ったもの (新築建売住宅及び分譲マンション) | 入居済み | 建築確認済証又は検査済証 | |
登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書 | ||||
住民票の写し | ||||
売買契約書 | ||||
未使用証明書 | ||||
認定申請書の副本及び認定通知書の写し(注1) | ||||
入居予定 | 建築確認済証又は検査済証 | |||
登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書 | ||||
住民票の写し | ||||
売買契約書 | ||||
未使用証明書 | ||||
申立書(注2) | ||||
現在居住している家屋の状況、処分等を証明する書類(注3) | ||||
認定申請書の副本及び認定通知書の写し(注1) | ||||
移転登記 | 3.既存住宅 (中古) | 入居済み | 登記事項証明書 | |
売買契約書または売渡証書(競売の場合は代金納付期限通知書) | ||||
住民票の写し | ||||
未使用住宅の場合は未使用証明書 | ||||
入居予定 | 登記事項証明書 | |||
売買契約書または売渡証書(競売の場合は代金納付期限通知書) | ||||
住民票の写し | ||||
未使用住宅の場合は未使用証明書 | ||||
申立書(注2) | ||||
現在居住している家屋の状況、処分等を証明する書類(注3) | ||||
抵当権設定登記 | 保存登記、移転登記を参照 | 保存登記、移転登記を参照融資を受けていることがわかる書類(例、金銭消費貸借契約書) |
(注1)当該家屋が認定長期優良住宅の場合は、下記書類が必要となります。
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第一号様式による申請書の副本
- 長期優良住宅普及促進法施行規則第二号様式による認定通知書の写し
(注2)申立書は原本を提出していただきます。その他の書類は複写で可能です。
(注3)提示していただく書類の例売買契約書
- 賃貸契約書
- 社宅使用許可書(社宅等に入居している場合で、住民票に「○○社宅」等と明示されていれば不要)
- 親族と同居している場合はその事実を記載し署名押印した書面
その他
- 建築確認名義者と、売り主が一致しないときは、経緯がわかる書類が必要です。