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住宅用家屋証明申請必要書類一覧

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2022年4月1日掲載

 

 住宅用家屋証明必要書類一覧

必要書類

(記号の見方)

◎…原本提出

〇…写し提出

 

 

 

 

注文住宅
(自ら新築したとき)
建売住宅 
(建築後未使用の家屋を取得したとき)
中古住宅
(建築後未使用の家屋を取得したとき)
中古住宅
(建築後使用された家屋を取得したとき)
所有権保存登記 所有権移転登記(売買・競落に限る)

租税特別措置法第72条の2、同施行令第41条

租税特別措置法第73条 租税特別措置法第73条、同施行令第42条第1項
登記を確認するための書類((1)~(4)いずれか1つ)

(1)登記事項証明書

(全部事項証明書)


※申請日以前6カ月以内
(2)インターネット登記情報提供サービスから取得した書類
※「照会番号」と「発行年月日」が記載されたもので、発行日100日以内
(3)電子申請の登記完了証
※「申請情報」の記載のあるもの
(4)登記申請書および登記完了書
建物及び原取得者を確認するための書類((1)か(2)いずれか1つ)
(1)建築確認済証 不要 不要
(2)検査済証 不要 不要
居住を確認するための書類
住民票の写し

※申請日以前6カ月以内

★未入居の場合は以下も必要
申立書(本人用)

※「申請書ダウンロード」のページへのリンク

現住家屋の処分関係書類

(下記参照)

★建物種類が「居宅・店舗」または「事務所」等は以下も必要
居住部分90%超を確認するための図面等 〇(車庫、物置の場合は不要)
★建築後未使用の家屋の方は以下も必要
家屋未使用証明書 不要 不要
譲渡証明書 不要 不要
★中古住宅の方は以下も必要((1)~(2)いずれか1つ)
(1)(売買の場合)売買契約書または登記原因証明情報 不要 不要

(2)(競落の場合)代金納付期限通知書

※取得日は代金納付期限の通知日とします

不要 不要

★新築後20年(鉄骨等25年)を経過している場合は以下も必要 ((1)~(3)いずれか1つ)

※中古住宅の取得日が令和4年4月1日以後となる場合は、登記上の建築日付が昭和57年1月1日以後であれば(1)~(3)の添付は不要です。登記上の新築日が昭和56年12月31日以前の場合は、今まで通り(1)~(3)の添付が必要です。

(1)耐震基準適合証明書 不要 不要
(2)住宅性能評価書 不要 不要
(3)保険付保証明書または既存住宅売買瑕疵保険契約書 不要 不要
★特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は以下も必要
申請書の副本 不要
認定通知書 不要
★特定の増改築等(買取再販)は以下も必要
売買契約書または売渡証書
(登記原因証明情報は不可)
不要 不要 不要
増改築等工事証明書    
※50万円超の7号工事は既存住宅売買瑕疵保険契約書類も必要
不要 不要 不要

【その他注意事項】

抵当権設定登記

抵当権設定登記の場合は、以下の書類が必要です。

 ア 融資を受けていることがわかる書類

金銭消費貸借契約書、債務の保証契約書、登記原因証明情報(当該物件が明記されたものに限る。)、抵当権設定契約書のいずれか
 イ それぞれ「必要書類一覧」に該当する書類すべて

 

※増築の費用について、抵当権を設定する場合
 ウ 上記のアと同じ
 エ 登記事項証明(所有者および増築年月日のわかるもの)

 

現住家屋の処分関係書類

未入居の場合は、以下の書類が必要ですので、該当する書類の写し(申立書を除く。)を提出してください。

1 現住家屋が登記申請人の持ち家のとき

 (1) 売却する  
   現住家屋売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することがわかる書類

 (2) 賃貸する
   現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することがわかる書類

 (3) 処分方法が未定であるが、抵当権を設定して新居を購入するとき
   抵当権設定契約証書(写し)

2 現住家屋が登記申請人の持ち家でないとき

 (1) 借家・借間・社宅・寄宿舎・寮等の「賃貸住宅」から退去する
   賃貸借契約書(写し)、通帳の写し(口座名義人が申請者であることがわかる部および半年分の家賃引き落としの履歴部分が必要)等、持ち家でないことが疎明できる書類。
※住民票に「公営住宅」「社宅等」の記載がある場合は書類不要です。

(2)親族の所有物件(または賃貸物件)から退去する
   権利書、登記関係書類(または賃貸契約)等、親族所有物件(または賃貸契約)であることがわかる書類、または親族からの申請人が居住しない旨の上申書(※「申請書ダウンロード」のページへのリンク)


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