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土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

制度について

 土地区画整理組合等が施行する土地区画整理事業地区内において、事業認可の公告日から換地処分の公告日までに、事業施行の障害となるおそれがある次の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定に基づき、岸和田市長の許可を受ける必要があります。

許可を必要とする行為

  • 土地の形質の変更
  • 建築物、その他の工作物の新築・改築・増築
  • 移動の容易でない(重量5トンをこえる)物件の設置もしくはたい積

対象地区

  • 岸和田市丘陵土地区画整理事業地区

申請手続きフロー

流れ

手順(1):申請者は申請書3部(正・副・副)を土地区画整理事業施行者へ提出する。

手順(2):土地区画整理事業施行者から意見書添付、経由印が押印された申請書(正・副)2部が申請者へ返却される。

手順(3):申請者は(2)で返却された意見書が添付されている申請書(正・副)2部を岸和田市へ提出する。

手順(4):岸和田市で審査後、許可書を添付した申請書1部(副)が申請者へ返却される。

 

 

 

申請図書の作成方法

申請図書様式

 

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