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令和6年度チビッコホーム(学童保育)利用申し込みについて(随時受付)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年2月1日掲載

令和6年度チビッコホーム(学童保育)利用申し込みについて(随時受付)

令和6年4月からのチビッコホーム利用申し込み一斉受付は令和6年1月31日(水曜日)で終了致しました。

 

以後の申請は学年によらず受付順となります。定員に余裕がある場合は令和6年4月からご利用いただけますが、定員を超えている場合は一斉受付期間内に申請受付をした待機決定児童の次に登録となり順番をお待ちいただくこととなります。

令和6年度 放課後児童健全育成事業(チビッコホーム)利用許可申請書 [PDFファイル/1.42MB]

令和6年度 就労証明書 [Excelファイル/57KB]

令和6年度 就労証明書(裏面) [Wordファイル/46KB]

令和6年度 放課後児童健全育成事業(チビッコホーム)利用案内 [PDFファイル/2.46MB]

【別紙】令和6年度チビッコホーム開設一覧 [PDFファイル/50KB]

利用申請書は、子育て支援課、保健センター、総合通園センター、各市民センター及び山滝支所にも備え付けています。

受付場所 子育て支援課(市役所 新館地下1階)

市外から転入予定の方へ 岸和田市へ令和6年3月末までに転入予定でかつ4月1日からチビッコホームの利用を希望する場合、本市に住民票がない場合でも申し込み可能です。ただし、通学校のチビッコホーム利用となりますので、申込時までに通学校を決定しておいてください。申込後、通学校が変更となった場合、当初の申し込みは無効となり再申し込みが必要となります。

1.受付場所

 子育て支援課(市役所新館地下1階。受付は、子育て支援課のみとなります。)

  1. 児童について聞き取り等行う場合がありますので、申請書はできるだけ保護者が持参してください。(郵送や電話等では受付できません。)
  2. 申請書の記入漏れ、必要書類が不足している場合も一旦受付しますが、指定した期間内に書類等の提出が無いときは申請を却下します。
  3. 申請書提出後、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに子育て支援課に届け出ください。勤務条件や世帯構成等事実と異なる場合は利用を許可しないことがあります。また、年度途中に判明した場合、退室していただくことがあります。
  4. 申請を取り下げる場合は、速やかに子育て支援課へご連絡のうえ、取下書をご提出ください。
  5. 利用負担金(協力金)及び延長保育料、諸費(おやつ代、教材費等)に未納がある場合、利用許可できないことがあります。

2.申請資格

 本市に居住し、小学校または特別支援学校の新1年生から6年生までの児童で、保護者の就労等により放課後家庭において児童の保育にあたることができない状況にあること。
※ 児童が通学する小学校区内に設置するチビッコホームを利用します。
※ 未開設の東葛城小学校区は山滝小学校のチビッコホームの利用となり、放課後等に安全指導員の引率によりタクシーで児童をチビッコホームまで送り届けます。なお、退室は必ずお迎えが必要です。
※ 特別支援学校児童については下記をご覧ください

※私立小学校児童については子育て支援課までお問い合わせください。

3.提出に必要な書類

 児童1人につき1通提出してください。(兄弟姉妹で申し込む場合「就労証明書」は父母共に1通のみで結構です。)

◆令和6年度利用申請書 
ページトップからダウンロードできます。)

(1)令和6年度放課後児童健全育成事業(チビッコホーム)利用許可申請書(全員)

 児童の保護者がご記入ください。記入は黒色のボールペンを使用し(鉛筆不可)、修正は修正液等を使用せず必ず二重線で抹消後、記入してください。
 なお、2施設以上ある小学校区は申請受付状況により各ホーム利用を決定しますので、入室先は選択いただけません。

(2)就労証明書(全員) 

 ※証明書・診断書は申請日の6ヶ月以内に発行されたものが必要です。

1.雇用されている証明(4月1日までに就職先内定者を含む)

 会社員、パート、アルバイト、自営業従事者、会社役員の場合は、就労証明書を勤務先に提出し証明を受けてください。父母ともに必要です。修正液等で訂正された就職証明書は無効となります。訂正が生じた場合は二重線で抹消し、その上に正しい文字を記入してください。

4月1日までに勤務を開始する就労が内定している人へ

 勤務予定先で証明を受けることが可能な場合は「内定証明」として証明を受けてください。内定証明を受けられない場合は、採用内定通知、合格通知等の写しを添付してください。ただし、勤務開始後(勤務開始日が4月1日までにあること)速やかに「就職証明」を取得し子育て支援課へ提出していただきます。
※ 上記の書類が提出できない場合や求職中の場合は申請できません。

2.自営業(父母が個人事業主である場合)、内職

 自営業であることが確認できる書類(コピー可)次の1から4いずれか1つを添付のうえ、提出してください。添付書類について不明な点がある場合はお問い合わせください。

1 直近の確定申告書の写し(自営業であることが確認できる場合)
2 健康保険証(保護者本人が健康保険(岸和田市国保は除く)被保険者である場合)
3 会員証または加入者証(保護者本人が各事業者組合(協会)の会員である場合)
4 開業届出書(税務署に開業届(再発行に期限があります)を提出している場合)
3.就学

 就労証明書裏面の『就学』欄を記入し、在学証明書(学生証の写し)及び時間割表を添付してください。

4.出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい

 就労証明書裏面の『出産、疾病(自宅療養、通院、入院)、障がい』欄を記入し、次の書類を添付してください。

出産

 母子健康手帳の写し(母の氏名及び分娩予定日の記載があるもの)

 利用許可期間は、産前6週間が属する月の月初から産後8週間が属する月末までです。(4月1日からの利用に該当する場合は、一斉受付期間に申し込みが可能です。5月以降に利用開始の場合は、利用開始月の前月1日から申請を受け付けます。)

疾病

 医師の診断書(療養期間と常時児童の保育に欠ける旨もしくは入院期間記載のあるもの)

障がい

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し

5.病人や障がい児(者)等の看護、介護

 就労証明書裏面の『病人や障がい児(者)等の看護、介護』欄を記入し、次の書類を添付してください。

看護

 看護対象者の診断書(看護期間の記載があるもの)

介護

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し、要介護度を証明する書類の写しのいずれか

※ 疾病・障がい・看護・介護等の場合、その為に生じる子の保育に欠ける日数・時間を基準に判断することになりますので、各種手帳や証明書類があれば必ず利用できるわけではありません。

(3)児童シート(全員)

(4)負担金減免申請書

 減免対象者のみ。「チビッコホームの概要」の「利用負担金の免除」参照。

(5)延長保育申請書

 午後6時~6時30分の延長保育希望者のみ。別途料金必要。

(6)食物アレルギー調査票

 食物アレルギーが現在ある、または過去にあった児童のみ。

 4.申請結果通知等

 一斉受付期間(詳細はページトップ参照)の受付分は、低学年より優先して利用者を決定します。(申込先着順ではありません。)定員を超えた場合は学年毎に抽選を行い、利用または待機を決定し、後日結果を通知します。

※ 一斉受付期間終了後は随時受付となります。随時受付分は、一斉受付枠の後、先着順で利用または待機を決定します。希望するチビッコホームが定員に達している場合は、待機していただく事になります。

(1)申請者が定員内の場合

 『利用許可通知書』をお送りします。

(2)申請者が定員を超えた場合

 一斉受付期間内申請分で定員を超えた場合は、学年毎に抽選を行い、利用または待機を決定します。決定後、『利用許可通知書』または『待機決定通知書(待機順位)』をお送りします。

 5.利用説明

 チビッコホームの利用説明についての方法や傷害保険加入手続きに関しては、利用決定者に文書にてお知らせします。

 6.利用待機について

 チビッコホームは放課後、児童の安全・安心な生活の場を確保するため、1ホームあたりの定員数を設けています。一斉受付期間内申請分で定員を超えた場合、待機順位を決定し、欠員が生じた時点で待機順位に従って順次利用案内文書を送付させていただきます。随時申請受付分については、一斉受付期間内申請分の待機決定児童の次に登録となり、待機順位を決定した後に、待機順位に従って順次利用案内文書を送付させていただきます。

特別支援学校児童のチビッコホーム利用について

  特別支援学校に入学予定または在籍する児童の利用要件等は次の通りです。

利用要件

  1. 障がいの程度が中程度までで、チビッコホームにおいて集団生活が行える。
  2. チビッコホームにおける生活の中で、投薬等の医療行為を必要としない。
  3. チビッコホームまで保護者またはそれに代わる人で児童の送迎ができる。

利用施設

  児童が在籍する小学校区内のチビッコホーム

受入人数

 1施設につき1名(在籍児童数が20名未満の施設は2名)とします。これを超える申し込みがあった場合は、抽選により利用児童を決定します。

 審査方法

  1. 利用の可否については、審査会を開催し決定します。
  2. 利用可否の判定のため、児童が現在通所、通学している施設等を訪問し、日頃の様子を見学させていただく場合があります。また、保護者及び児童との面談を行わせていただく場合があります。

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