ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 暮らしの情報 > 子育て > 手当・助成 > 児童手当における公金受取口座の利用について

本文

児童手当における公金受取口座の利用について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年4月1日掲載

公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます

公金受取口座登録制度とは

手当や給付金等(公金)を受け取るための口座として、事前にマイナンバーと共に国(デジタル庁)に口座情報を登録する制度です。

児童手当においては、公金受取口座を利用することで、通帳の写し等の添付が不要になるほか、公金受取口座として登録している口座を異なる口座に変更した場合も届出が不要になります(岸和田市がマイナンバーを用いた情報連携により口座情報を確認します)。

制度の詳細や公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座登録制度(デジタル庁)

​公金受取口座の利用方法

児童手当の受け取りに、公金受取口座を利用する場合は下記の手続きが必要です。

1.公金受取口座をマイナンバーとともに登録する。

詳しくは、マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)をご確認ください。

2.岸和田市に公金受取口座を利用することを届け出る。

◆​岸和田市で新たに手当を受ける場合 (第1子が出生した、岸和田市に転入した 等)

児童手当・特例給付 認定請求書を記入する際に「公金受取口座を利用する」にチェックすることで公金受取口座の利用を届け出ることができます。

手続きの詳細は認定請求書(新規申請)をご確認ください。

◆​現在、岸和田市で手当を受けており、次回の振込から公金受取口座に変更したい場合

初回のみ口座変更届の提出が必要です。「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いします。

手続きの詳細は口座変更届をご確認ください。

※どちらの場合も、通帳の写し等の添付は不要です。また、認定請求書(または口座変更届)に金融機関の記入も不要です。
※マイナンバーを用いた情報連携により口座情報を確認できない場合は別途連絡いたします。

よくある質問:公金受取口座の利用について

Q1.公金受取口座の利用を考えています。いつまでに手続きすればいいですか。

各支給日の1か月前までに手続きをお願いします。

現在、登録している公金受取口座を別の口座に変更する場合も、各支給日の1か月前までに行ってください。その場合は岸和田市での手続きは不要です。

変更された時期によっては、振込処理が完了しているため、変更前の口座に支給される可能性があります。

Q2.家族全員が公金受取口座を登録しています。誰の口座に支給されますか。

児童手当の請求者(受給者)の口座に支給されます。配偶者や児童の口座には支給できません。
​父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人等)が請求者(受給者)となります。​

Q3.公金受取口座の利用をやめる場合はどのような手続きが必要ですか。

「口座変更届」の提出が必要です。各支給日の15営業日前(土日祝除く)までに手続きしてください。

Q4.公金受取口座を登録していても、児童手当の振込先は別の口座を指定できますか。

可能です。

岸和田市に公金受取口座の利用を届け出ていない場合は、これまで児童手当を支給している口座に、引き続き支給します(岸和田市で新たに手当を受ける場合は、認定請求書に任意の金融機関を記入していただきます)。


Danjiri city kishiwada