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児童手当
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制度の目的と支給対象者について
制度の目的
児童手当は児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
支給対象
岸和田市に住民票があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している父母等。
支給要件
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる(住民票がある)場合に支給します。
※児童の住民票が日本国内にあっても「日本国内に本拠を有しているとは認めがたい」場合は、手当を受給できません。
※児童が留学のために海外に住んでおり、一定の要件を満たす場合は支給対象になる場合があります。
2.父母等のうち、児童の生計を維持する程度の高い人(所得の高い人等)が受給者となります。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します(離婚協議中であることがわかる書類が必要です)。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親などに支給します。
支給日について
支給日は下記表のとおりです。年に6回、2か月分の手当をまとめて振り込みます。
振込口座は受給者本人名義のものに限ります。配偶者や児童等の口座へは振り込みできません。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
8月10日 | 6月、7月 |
10月10日 | 8月、9月 |
12月10日 | 10月、11月 |
2月10日 | 12月、1月 |
4月10日 | 2月、3月 |
6月10日 | 4月、5月 |
支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。
手当月額と所得について
手当月額について
児童の年齢 | 第一子、第二子 | 第三子以降 |
---|---|---|
0歳~2歳 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~小学生 | 10,000円 | |
中学生 | ||
高校生年代 | ||
大学生年代 | 支給なし(ただし、確認書の提出によりカウント対象になる) |
大学生年代とは18歳に達する日以後最初の3月31日から22歳に達する日以後最初の3月31日までにある人を指します。
所得について
児童手当は父または母等のうち、所得が高い一方を受給者として認定します。
所得を確認する際は、世帯合算ではなく父と母等の所得を個別に審査します。
※令和6年10月1日より所得制限が撤廃となりましたが、それ以前に遡って認定となる場合は、所得制限(上限)限度額が設けられています。詳細はお電話等でお問い合わせください。
※父または母等の等には未成年後見人及び父母指定者を含みます。
下記の内容に該当する人は、控除を受けることができます。
控除の種類 | 控除される金額 |
---|---|
一律控除(全員が対象) | 8万円 |
医療費控除・雑損控除 | 全額控除 |
小規模企業共済等掛金控除 | 全額控除 |
障害者控除 | 1人につき27万円 |
特別障害者控除 | 1人につき40万円 |
寡婦控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
児童手当所得の計算方法はこちら
各種手続きについて
手続き名称 |
対象者 | 申請窓口 |
---|---|---|
岸和田市で新たに手当を受ける人 ● 第1子が出生した 出生日や転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。 |
子育て支援課 |
|
養育する児童が増えた人 ● 第2子以降が出生した 等 出生日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。 |
子育て支援課 |
|
手当の受給事由がなくなった人 ● 受給者が岸和田市から転出した |
子育て支援課 |
|
児童と別居する人 ● 単身赴任 |
子育て支援課 |
|
振込先口座の変更を希望する人 (受給者名義の口座に限る) |
子育て支援課 | |
転職、退職等により健康保険証を変更した人 (3歳未満の児童を養育する人に限る) |
子育て支援課 |
|
手当を受給中の人 (一部の人を除いて提出を省略できます) |
子育て支援課 |
|
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子を養育する人 (第3子カウントに影響がある場合に限る) | 子育て支援課 |
手当の受給証明が必要な人 |
子育て支援課 | |
手当を滞納している学校給食費等の支払に充てることを希望する人 |
対象費用によって申請窓口が異なります。 |
認定請求書(新規申請)
対象者
岸和田市で初めて(改めて)申請を行う人(以下、請求者)が対象です。請求者は児童の父と母等で所得の高い人を指します。
・第1子の出生
・他市町村から岸和田市に転入
・公務員を退職した 等
手続き期限
出生日や転出予定日、公務員を退職した日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
15日を過ぎて手続きした場合は、支給できない期間が発生する可能性があります。
15日とは土日祝日(閉庁日)を含めた日数です。15日目が閉庁日の場合はその翌開庁日が15日目となります。郵送の場合は担当課に到着した日が手続きした日となります。
必要書類
・マイナンバー確認のための書類(詳細はこちら Aを参照)
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
公金受取口座を利用する場合は提出不要です(詳細はこちら)。
・請求者の健康保険証
共済組合員証(私立学校教職員共済を除く)の健康保険証をお持ちの人に限ります。
健康保険証で加入している公的年金制度を確認できない場合は年金加入証明を印刷して
勤務先で証明を受けて提出してください。詳しくは年金加入証明上部の表をご確認ください。
3歳未満の児童がいない人は、共済組合員証の健康保険証であっても提出不要です。
請求者と児童の住民票が異なる(別居している)人は、こちらの書類も必要です。
郵送手続きについて
児童手当 認定請求書 [PDFファイル/571KB](記入例)を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。
額改定認定請求書(増額申請)
対象者
手当を受給中の人(以下、受給者)で第2子以降が出生した人
手続き期限
出生日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。
15日を過ぎて手続きした場合は、支給できない期間が発生する可能性があります。
15日とは土日祝日(閉庁日)を含めた日数です。15日目が閉庁日の場合はその翌開庁日が15日目となります。郵送の場合は担当課に到着した日が手続きした日となります。
必要書類
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
・受給者の健康保険証
共済組合員証(私立学校教職員共済を除く)の健康保険証をお持ちの人に限ります。
健康保険証で加入している公的年金制度を確認できない場合は年金加入証明を印刷して
勤務先で証明を受けて提出してください。詳しくは年金加入証明上部の表をご確認ください。
受給者と、第2子以降の児童の住民票が異なる(別居している)人は、こちらの書類も必要です。
郵送手続きについて
児童手当 額改定認定請求書 [PDFファイル/631KB](記入例)を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。
受給事由消滅届
対象者
手当を受給中の人(以下、受給者)で、以下の理由に該当した人
・受給者が岸和田市から転出した
・離婚等で児童を養育しなくなった
・公務員になった
手続き期限
上記内容に当てはまった日から速やかに
必要書類
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
・辞令(公務員になった人に限る)
郵送手続きについて
児童手当受給事由消滅届 [PDFファイル/225KB]を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。消滅理由によっては、担当課より児童の養育監護状況を確認する可能性があります。
別居監護申立書
対象者
手当を受給中の人(以下、受給者)で、児童と住民票が異なる人
※「別居監護申立書」は児童と住民票が異なるものの、児童の養育監護を行っている場合の手続きです。児童を養育監護していない場合はこちら。
手続き期限
児童と別居した日から速やかに
必要書類
本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
郵送手続きについて
別居監護申立書 [PDFファイル/50KB](記入例)を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。
口座変更届
対象者
手当の振込先口座を変更したい人
※「口座変更届」に記載できる口座は受給者名義の口座に限ります。配偶者や児童の口座では手続きできかねます。
手続き期限
各支給日(詳細はこちら)の1か月前まで。期限を過ぎて手続きした場合は、翌支払日からの変更となる可能性があります。
必要書類
・受給者名義口座の通帳またはキャッシュカード
公金受取口座を利用する場合は提出不要です(詳細はこちら)。
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
郵送手続きについて
児童手当口座変更届 [PDFファイル/115KB] を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。
氏名・住所等変更届
対象者
転職等により健康保険証(加入している公的年金制度の種別)が変更になった人
※3歳未満の児童を養育していない場合は提出不要です。
※厚生年金保険から、別の厚生年金保険に変更になった場合(種別に変更がない場合)は提出不要です。
※転職等により、公務員になった人はこちらをご確認ください。
手続き期限
健康保険証(加入している公的年金制度の種別)が変更になった日の翌日から起算して14日以内
必要書類
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
郵送手続きについて
氏名住所変更届 [PDFファイル/162KB](記入例 )を記入し、上記書類の写しを同封してください。
現況届(更新手続き)について
受給者全員に、現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月より原則不要となりました。
ただし次に該当する人は、現況届の提出が必要です。
1. 離婚協議中につき、配偶者と別居されている人
2.児童の戸籍や住民票がない人
3.配偶者からの暴力等により、住民票上の住所が実際の居住地と異なる人
4.法人である未成年後見人
5.施設・里親の受給者
6.その他、現況届の提出が必要と判断された人
※上記に該当する人には5月下旬頃に現況届を郵送します。
※なお、令和3年度以前分の現況届が未提出の人については提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書
対象者
受給者のうち、大学生年代の子に経済的負担がある人
※第3子カウントに影響がある場合にのみ提出が必要です。
※経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしており、かつ生活費の負担をしていることをいいます。
手続き期限
大学生年代に経済的負担が生じた日から速やかに
必要書類
本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
郵送手続きについて
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB](記入例)を記入し、上記必要書類の写しを同封してください。
児童手当・特例給付受給証明書の発行について
奨学金の手続き等で児童手当 受給証明書が必要な人は、児童手当・特例給付受給証明交付申請書の提出が必要です。
必要書類
・本人確認のための書類(詳細はこちら Bを参照)
・委任状(記入例)(受給者と別居している人が手続きする場合に限る)
郵送手続きについて
児童手当・特例給付 受給証明交付申請書(記入例)を記入し、本人確認書類の写しと、切手を貼った返信用封筒を同封して発送してください。切手を貼った返信用封筒は、後日担当課より受給証明書を発送するために使用しますので、住所と氏名をご記入ください。担当課に到着後、約5日後(土、日、祝日を除く)に受給証明書を発送します。
受給者と別居している人は、委任状があっても郵送による手続きはできません。
学校給食費等の申出徴収について
児童手当または特例給付(以下、児童手当等)の受給者(公務員を除く)が学校給食費、学用品等、学童保育利用料、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から徴収することができる制度です。※滞納している費用に限られます。
電子申請について
マイナポータルの「ぴったりサービス」を用いて、児童手当の手続きを電子申請できるようになりました。
電子申請に必要なもの
1.マイナンバーカード (受給者のものに限る)
※電子署名が有効なマイナンバーカードが必要です。電子署名が設定されていない場合は手続きできません。
※受給者とは児童手当が振り込まれている口座の名義人です。これから児童手当を受ける人(請求者)は父母等で生計を維持する程度が高い人(所得の高い人等)になります。
2..パソコン端末またはスマートフォン
※IphoneについてはIphone7以降の機種、AndoroidはAndoroid対応機種で申請が行えます。
Andoroid対応機種については、内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト)をご参照ください。
3.ICカードリーダライタ
※パソコン端末で手続きする人のみ必要です。QRコードでのログイン方法については、内閣府ホームページ「マイナポータル」(外部サイト)をご参照ください。
電子申請可能な手続き
手続き名称内のリンクを開くことで、手続き内容が選択された状態で申請することができます。
電子申請を行った場合でも後日、必要書類の提出を求める場合があります。
手続き名称 |
対象者 | 備考 |
---|---|---|
岸和田市で新たに手当を受ける人 ● 第1子が出生した 出生日や転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。 |
この手続きの前に「出生届」または「転入届」の提出が必要です。 窓口にて、「出生届」または「転入届」と一緒にこの手続きを行うこともできます。 |
|
養育する児童が増えた人 ● 第2子以降が出生した 等 出生日の翌日から起算して15日以内に手続きが必要です。 |
この手続きの前に「出生届」の提出が必要です。 窓口にて、「出生届」と一緒にこの手続きを行うこともできます。 |
|
手当の受給事由がなくなった人 ● 受給者が岸和田市から転出した |
転出の場合、この手続きの前に「転出届」の提出が必要です。 転出以外の場合は児童の養育状況について担当課より確認の連絡を行う場合があります。 |
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現況届(令和5年度以降分から) |
手当を受給中の人 |
令和4年度以前の現況届は電子申請できません。現況届が必要な人には担当課より別途案内します。 |
転職、退職等により健康保険証を変更した人 | 3歳未満の児童を養育する人のみ手続きが必要です。 | |
手当を受給中の人で、手当の全部または一部を寄付することを希望する人 |
別途、担当課までご連絡ください |
|
手当を寄附している人で、寄附する額の変更や寄附の撤回を希望する人 |
別途、担当課までご連絡ください |
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手当の受給者(父母等)が死亡し、本来受給者に支払う予定の手当の受取を希望する人 |
中学校修了前の児童名義口座が必要です。別途、担当課までご連絡ください |