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児童扶養手当

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2024年11月1日掲載

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

支給対象

次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(特別児童扶養手当を受給、又は同等の障害の程度にある児童は20歳未満)を監護している父、母又は養育者(児童と同居し、監護し、生計を同じくしている)が認定を受けることができます。

(1)父母が婚姻を解消した児童

(2)父又は母が死亡した児童

(3)父又は母が政令で定める重度の障害にある児童

(4)父又は母の生死が明らかでない児童

(5)父又は母から1年以上遺棄されている児童

(6)父又は母が配偶者からの保護命令を受けた児童

(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

(8)母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合でも、次のいずれかにあてはまるときは、認定を受けることはできません。

(1)請求者又は児童が日本に住んでいないとき

(2)児童が里親に委託されているとき

(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき

(4)請求者が母又は養育者の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)

(5)請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)

(6)父又は母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障害の状態にある者を除く)

手当額

手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹等)の所得によって下の表により定められます。

児童扶養手当月額表(令和6年11月から)
児童数 全額支給手当額 一部支給手当額(所得に応じて10円刻みで変動)
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人 56,250円 56,230円~16,120円
3人 67,000円 66,970円~21,500円
4人以上 以降1人増すごとに10,750円加算 以降1人増すごとに10,740円~5,380円加算

また、公的年金(障害年金・遺族年金・老齢年金等)の受給者は、年金月額が手当額より低い場合、その差額が支給されます。

※令和3年3月より、児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

所得制限限度額表

児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月から)

扶養親族等の人数(人) 母・父又は養育者 配偶者又は扶養義務者等
全部支給 一部支給
0  690,000円未満 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1  1,070,000円未満 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2  1,450,000円未満 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3  1,830,000円未満 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4  2,210,000円未満 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5以上 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに380,000円加算
加算(右の税控除を受けている場合)

70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき10万円、19歳~22歳の特定扶養親族、もしくは16歳~18歳の扶養親族がある場合には1人につき15万円が、それぞれ加算される

70歳以上の老人扶養親族がある場合は1人につき6万円が加算される(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

所得=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+年間養育費×0.8-下表の諸控除-80,000円

 

諸控除一覧

控除項目 控除額
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
配偶者特別控除

当該控除額

最高330,000円

医療費控除

雑損控除

小規模共済等掛金控除

租税特別措置法に規定される長期譲渡所得

 及び短期譲渡所得に係る特別控除

当該控除額
地方税法附則第6条第1項に規定する免除 当該免除額
給与所得又は年金所得がある場合

100,000円

100,000円未満のときはその額

※請求者が母の場合は寡婦控除及びひとり親控除、請求者が父の場合はひとり親控除は適用されません。

本人の所得が一部支給の制限限度額を上回っている場合や、扶養義務者の所得が制限限度額を上回っている場合は、手当は全額支給停止となります。

支給

手当は認定されると請求のあった翌月分から支給となります。

4月中に請求手続きを行った場合は5月分から支給のため、6月分と合わせて7月11日に支給されます。

支給日
支給日 支給対象月
1月11日 11月・12月分
3月11日 1月・2月分
5月11日 3月・4月分
7月11日 5月・6月分
9月11日 7月・8月分
11月11日 9月・10月分

※支給日が金融機関の休業日にあたるときは、その直前の営業日になります。

申請の方法

児童扶養手当の認定請求を行うには、担当課での手続きが必要です。

請求者によって必要書類が異なりますので、窓口で必要な書類等を事前に確認・相談等のうえ手続きをしてください。

電話での問い合わせは本人確認が不十分のため、請求ができなかったり、請求時に追加で書類が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※市民サービスセンターでの手続きは行っていませんのでご了承ください。

平成28年1月から新規認定請求の際にマイナンバー(個人番号)の確認及び本人確認を行っています。

マイナンバーの確認及び本人確認の書類はこちらを持参してください。 [PDFファイル/90KB]※児童扶養手当の新規認定請求には別途書類が必要です。

児童扶養手当受給資格者の届出

児童扶養手当の受給資格者は次のような届出が必要です。届出は受給資格者本人が市役所の窓口に提出してください。届出が遅れると手当の支給が一時的に差し止められることがありますので、速やかに届出を行ってください(児童扶養手当法第15条)。

現況届

受給資格者全員が、毎年8月1日から8月31日までの間に提出してください。届出がないと11月分以降の手当を受けることができません。また、2年間続けて現況届を提出しない場合、受給資格が喪失します。

案内は7月末頃に送付します。

資格喪失届

次のようなときは児童扶養手当の受給資格は喪失します。

  1. 受給資格者が婚姻したとき(内縁関係、同居、定期的な訪問かつ生計の補助も事実婚として該当)
  2. 受給資格者が児童を監護(養育)しなくなったとき(施設入所、里親委託、児童の婚姻を含む)
  3. 受給資格者が母のときは父と、父のときは母と、児童が同居するようになったとき
  4. 受給資格者や児童が日本に住まなくなったとき
  5. その他、手当を受ける資格がなくなったとき

額改定請求書、額改定届

監護(養育)する児童の数に増減があったとき。

出生や引き取り等により監護(養育)する児童が増えたときは届出の翌月分から手当が増額します。父又は母と同居する等、監護(養育)する児童が減ったときはその事由が発生した翌月分から手当が減額します。

住所、氏名、支払金融機関変更届

受給資格者や児童の住所、氏名を変更するときや、金融機関を変更しようとするとき。

届出にあたっては別途必要書類があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。

転出届

転出先でも支給要件に該当していれば引き続き手当を受けられます。

岸和田市と転出先で届出が必要です。

 

その他、公的年金を受給し始める等、生活状況に変化があれば速やかに届出をお願いします。

手続きが必要か不明な場合は、担当課にお問い合わせください。

お知らせ

児童扶養手当の振込先に公金受取口座を指定できるようになりました

令和4年10月から、マイナポータルに登録された公金受取口座を児童扶養手当の振込先として指定することができるようになりました。

マイナポータルで公金受取口座を登録していない方は指定できません。

登録方法については、デジタル庁ホームページ「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法」をご覧ください。

児童扶養手当の振込先に公金受取口座を希望する方

支払金融機関変更届の提出が必要です。

通帳やキャッシュカードの写しは不要ですので、担当課までお越しください。

公金受取口座の登録を変更したとき

マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合、手当の振込先は自動で変更されませんので、支払金融機関変更届の提出が必要です。

また、公金受取口座の利用をやめた場合も、その旨を届け出てください。

変更の届出時期によっては、振込処理が完了しているために変更前の口座に手当が振り込まれる可能性がありますので、支給日の15日前までに新しい振込先を届け出てください。

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