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児童扶養手当と障害年金併給調整の見直しについて

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年12月21日掲載

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

障害基礎年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等や障害厚生年金(3級)のみ)を受給している人は、今回の改正による変更はありません。

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまでは、受給者の障害年金が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、今回の改正により、児童扶養手当と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

児童扶養手当と障害年金の併給調整についての改正前後

ただし、受給資格者及び扶養義務者(児童の祖父母等、受給資格者と生計を同じくする人)の所得により児童扶養手当を受給できない場合があります。

障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得の算定が変わります

児童扶養手当は、受給資格者や扶養義務者のそれぞれの前年の所得に応じ、手当の支給が制限されます。

令和3年3月以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の手当の支給制限に関する所得に、非課税公的年金等(障害年金等)が含まれます。

手当を受給するための手続き

・既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人・・・申請は不要です。

・児童扶養手当の受給資格者として認定を受けていない人・・・子育て支援課へ児童扶養手当の認定申請が必要です。

※令和3年3月より前であっても、事前申請は可能です。また、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給可能です。申請期限を過ぎた場合は、認定申請を受理した月の翌月分からの受給となります。

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて詳しくはこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページより) [PDFファイル/518KB]

児童扶養手当について

児童扶養手当について詳しくはこちらをご覧ください。

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