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9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年9月1日掲載

9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」です

国土交通省では、屋外広告物の適正化を一層推進するため、毎年9月1日から10日までを「屋外広告物適正化旬間」に設定し、屋外広告物法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反広告物の是正や良好な景観形成に対する国民や企業の意識啓発を推進することとしています。

※屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板などの広告物をいいます。

本市では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう大阪府条例に基づき、屋外広告物に関する規制を行っています。

屋外広告物には適正な管理が必要です

屋外広告物は時間の経過とともに老朽化し、点検を怠ると腐食や倒壊の恐れがあります。

また、台風や地震などの自然災害による破損や倒壊の可能性もあります。

そういった劣化から思わぬ事故に繋がる可能性があります。事故を防止するためにも日常から点検を行い、安全管理に努めましょう。

点検には費用が掛かりますが、日常から定期的に点検を行い、早めに処置することで、取り替えや大規模修繕による多額の費用を抑えることができます。少しでも危険だと感じたら、屋外広告に関する有資格者や専門業者の点検を受けましょう。

※大阪府屋外広告物条例では広告物の継続許可申請の際、4mを超える広告物については必ず「安全点検結果報告書」の提出を求めています。

屋外広告物掲出には許可が必要です!

屋外広告物の設置には、原則として許可が必要です。新たに設置を検討される場合や既に設置しているもので許可を受けていないものがある場合は、申請手続きをお願いします。

※幹線道路沿いなどでは表示方法等に制限を受けますのでご注意ください。

※合計7平方メートル以内の自家用広告物など、規制を受けない広告物があります。詳しくはお問い合わせください。

屋外広告物について


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