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屋外広告物に関する許可申請等について
岸和田市では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう大阪府屋外広告物条例に基づき、屋外広告物に関する規制を行っています。広告物を表示、設置する場合は、事前に岸和田市長の許可が必要です(自己の営業を表示するもので広告の面積が合計7平方メートル以下など、一部適用除外を除く)。
未許可になっている広告物がある場合は許可申請書を提出してください。
また、許可申請の必要有無にかかわらず、屋外広告物の所有者や管理者等は、良好な状態を保持するよう管理義務があります。日頃から屋外広告物の安全管理に留意し、サビや破損等の劣化が見られたら早期に対処してください。
屋外広告物とは・・・
屋外広告物とは、常時又は一定の期間、継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、公告板、広告幕などの広告物をいいます。
なお、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物の窓ガラス等の内側に貼られるもの
- 駅や工場等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
- サーチライトなど、単に光を発するもの
屋外広告物の掲出における規制内容や許可基準等
屋外広告物の掲出における規制内容や許可基準等については、大阪府屋外広告物条例(大阪府ホームページ参照)及び「屋外広告物のてびき」をご参照ください。
- (外部リンク)屋外広告物に関すること(大阪府ホームページ)
- 大阪府屋外広告物のてびき [PDFファイル/2.41MB]
- 大阪府屋外広告物条例で規定された適用除外ガイドライン [PDFファイル/441KB]
許可区域等の確認
岸和田市内の「禁止区域(屋外広告物を掲出・設置できない場所※適用除外広告物を除く)」及び許可区域のうち「表示方法等の制限区域」について、参考情報として下記サイトで閲覧することができます。
岸和田市地図情報配信サービス (景観・公園情報をクリックしてください) |
※岸和田市地図情報配信サービス掲載の許可区域等の情報は、令和6年1月1日現在の情報です。 |
屋外広告物の掲出にあたっての配慮等
岸和田駅東地区での屋外広告物掲出について
岸和田駅東地区(岸和田駅東側から国道26号に至る東西約900m、南北約70mの区域)では、当地区の良好な景観形成をめざし、岸和田駅東地区景観まちづくり協議会が、“景観ガイドライン(案)”を策定しています。
当地区で屋外広告物を掲出する場合は、本ガイドライン(案)をご参照ください。
岸和田市景観計画
岸和田市景観計画では、屋外広告物の表示及び掲出について、下記のとおり記しており、広告物の設置にあたっては、ご配慮いただきますようお願いいたします。
基本事項 | 屋外広告物は景観の重要な要素であり、その表示・掲出については、景観形成の目標及び方針に基づき、建築物や工作物の形態意匠に関する制限に併せて、景観形成に配慮する。 |
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屋外広告物の表示及び掲出 | 市全域において、屋外広告物の形状や面積などについて配慮し、特に主要幹線道路沿道における屋外広告物の掲出に際し、突出した形態・色彩の使用を避けることとする。 |
屋外広告物の許可申請・届出について
屋外広告物を表示、設置する場合は、事前に岸和田市長の許可が必要です。
手続については、大阪府「屋外広告物のてびき」をご覧いただき、掲出可能か確認の上、申請をお願いします。
申請にあたって不明な点があれば、岸和田市都市計画課景観担当までお問い合わせください。
申請・届出方法
窓口・郵送による申請
- 提出書類は正副の2部必要です。
- 郵送対応では、必要な封筒数や切手についての注意点があります。
詳しくは、郵送対応について [PDFファイル/97KB]をご確認ください。
オンラインによる申請
- 下記の届出については、オンラインでも受け付け可能です。
- オンライン申請を行った場合は、正本・副本ともに提出されたものとみなします。
なお、副本は返送いたしません。 - フォームに入力されたメールアドレス宛に、送信完了メール(送信完了後)、届出受理メール(届出受理後)を送信します。
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提出書類一覧
各種申請や届出には必要な添付書類があります。
詳しくは、添付書類一覧 [PDFファイル/121KB]をご確認ください。
申請・届出様式
屋外広告物許可申請書(新規・継続)
屋外広告物を新たに表示・設置する場合や、すでに許可を受けた広告物を継続して表示・設置する場合に行う手続きです。
【様式第1号】屋外広告物許可申請書(新規・継続) |
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【記入例】屋外広告物許可申請書(新規・継続) | [PDFファイル/764KB] |
※注意事項 [PDFファイル/88KB]も併せて参照してください。
※様式内の「21:広告物等の内訳表」に記入数がおさまらない場合は、下記様式をご使用ください。
- 広告物等の内訳表(様式第1号・別添) [Excelファイル/102KB]
屋外広告物安全点検結果報告書
継続許可申請時、高さが4メートルを超える広告物等がある場合は、安全点検結果報告書の添付が必要です。
なお、新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です。
広告物の種類毎に様式が異なりますので、該当する様式を用いて作成してください。
※有資格者による点検が必要ですので、ご注意ください。(点検資格者について)
【様式3-1】屋外広告物安全点検結果報告書(屋上広告物) | |
【様式3-2】屋外広告物安全点検結果報告書(壁面広告物) | [Wordファイル/52KB] [PDFファイル/126KB] |
【様式3-3】屋外広告物安全点検結果報告書(建植広告物) | [Wordファイル/67KB] [PDFファイル/164KB] |
【様式3-4】屋外広告物安全点検結果報告書(突出広告物) | [Wordファイル/57KB] [PDFファイル/131KB] |
屋外広告物しゅん工届出書
屋外広告物の許可後、工事が完了した時に行う手続きです。工事完了後、速やかに届出をしてください。
【様式第9号】屋外広告物しゅん工届出書 |
屋外広告物変更許可申請書
すでに許可を受けた屋外広告物を変更(数量、形状・材質、デザイン等の変更)する場合に行う手続きです。
【様式第2号】屋外広告物変更許可申請書 |
屋外広告物変更届出書
申請者、管理者等の住所、代表者氏名等に変更があった場合など、屋外広告物の表示(設置)内容以外の事項について変更があった場合に行う手続きです。
【様式第10号】屋外広告物変更届出書 |
屋外広告物撤去届出書
屋外広告物の許可後、広告物を全て撤去した場合に行う手続きです。
※一部の広告物のみ撤去した場合は、撤去届ではなく、変更許可申請が必要です。
【様式第11号】屋外広告物撤去届出書 |
公共広告物届出書
道先案内図などの公共上やむを得ないもので、公共団体や公益法人などが表示する場合に行う手続きです。
【様式第8号】公共広告物届出書 |
屋外広告物届出書
屋外広告物を掲出していた地域が新たに規制を受けることとなった場合に行う手続きです。
【様式第7号】屋外広告物届出書 |
その他の様式
必要に応じて下記の様式をご使用ください。押印は不要です。
その他:屋外広告業の登録について
大阪府屋外広告物条例が適用される区域内で、業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合は、大阪府知事の登録を受けなければなりません。
■登録申請先:大阪府建築企画課(電話:06-6210-9718)
詳しくは、下記リンク先を参照してください。