生産緑地の指定希望申出
生産緑地地区の指定について
生産緑地の指定について
生産緑地は公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的に、都市計画で定められます。
●生産緑地法【抜粋】
生産緑地地区に関する都市計画)
第三条 市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。
一 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。
二 500平方メートル以上の規模の区域であること。
三 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。
2 生産緑地地区に関する都市計画の案については、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百六条第三項又は農住組合法第八十八条第二項の規定による要請があつた土地の区域に係るものを除き、当該生産緑地地区内の農地等について所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又はその農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得なければならない。
3 生産緑地地区に関する都市計画を定めるに当たつては、当該生産緑地地区に係る農地等及びその周辺の地域における幹線街路、下水道等の主要な都市施設の整備に支障を及ぼさないようにし、かつ、当該都市計画区域内における土地利用の動向、人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、合理的な土地利用に支障を及ぼさないようにしなければならない。
生産緑地地区の指定基準について
岸和田市では、上記にもとづき生産緑地地区の指定に際して、市街化区域内にある一定の条件を満たす農地等について定めることができるものとし、都市機能の充実、土地の有効・高度利用を図るべき地域・地区等については定めないものとして、以下の基準を設けています。
1 生産緑地地区を定めようとする農地等は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1)農林漁業の継続可能な条件を備えており、単独又は一団の農地等で1000平方メートル以上の規模の区域であること。ただし、その規模が500平方メートル以上1000平方メートル未満であって次のいずれかに該当し、かつ、それらの面積の合計が1000平方メートル以上となる場合はこの限りではない。
ア 既存の生産緑地地区と一団を形成するもの。
イ 形の整形化、穴抜きの解消となるもの。
(2) 生産緑地法第3条に規定する要件を満たすもので次のいずれかに該当し、都市計画決定権者が地域の実情を踏まえ、生産緑地地区の指定が必要と判断される場合は、追加指定できるものとする。
ア 市街化区域への編入により、新たに市街化区域農地等となったもの。ただし、市街化区域への編入理由等を鑑み、土地利用計画と整合が図れること。
イ 農村振興総合整備事業、土地区画整理事業等の実施及び地区計画等計画的なまちづくりを進めるうえで必要と判断されるもの。
ウ 交換分合等による土地の集合化により、新たに生じた一団の農地等で生産緑地として評価できるもの。
エ 緑の基本計画により、都市公園等の施設緑地、地域制緑地の配置から適切であると判断されるもの。
オ 将来、公共施設等の敷地に適していると判断されるもの。
カ 真にやむを得ない事由により、平成4年中に手続きができなかったもの。
2 次のいずれかに該当する地域・地区は指定を行わない。
(1) 商業地域及び近隣商業地域。ただし、JR久米田駅周辺の近隣商業地域のうち鉄道軌道敷より西側の地域を除く。
(2) 土地区画整理事業が行われた区域及び第1種、第2種特別業務地区の定めのある区域。
(3) 総合計画や都市計画マスタープランの土地利用方針により、鉄道駅周辺等高度利用を図るべき地区。
(4) 生産緑地を解除した地区。ただし、所有者が変更になった場合はこの限りでない。
生産緑地地区内の行為の制限について
●生産緑地法【抜粋】
(生産緑地地区内における行為の制限)
第八条 生産緑地地区内においては、次に掲げる行為は、市町村長の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為、当該生産緑地地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
三 水面の埋立て又は干拓
2 市町村長は、前項各号に掲げる行為のうち、次に掲げる施設で当該生産緑地において農林漁業を営むために必要となるものの設置又は管理に係る行為で生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認めるものに限り、同項の許可をすることができる。
一 農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する施設
二 農林漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設
三 農産物、林産物又は水産物の処理又は貯蔵に必要な共同利用施設
四 農林漁業に従事する者の休憩施設
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設
[3 省略]
4 生産緑地地区内において公共施設等の設置又は管理に係る行為で第一項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、市町村長にその旨を通知しなければならない。
[5~8 省略]
9 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるものについては、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
●生産緑地法施行令【抜粋】
(法第八条第二項第五号の政令で定める施設)
第四条 法第八条第二項第五号の政令で定める施設は、次に掲げる施設であつて、主として都市の住民の利用に供される農地で、相当数の者を対象として定型的な条件で、レクリエーションその他の営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供されるものに設置される当該農地の保全又は利用上必要なものとする。
一 農作業の講習の用に供する施設
二 管理事務所その他の管理施設
法第八条第九項の政令で定める行為)
第五条 法第八条第九項の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 建築物以外の工作物で次に掲げるものの新設、改築又は増設
イ 仮設の工作物
ロ 水道管、下水道管渠その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
二 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
三 当該生産緑地において農林漁業を営むために行う法第八条第二項第一号又は第二号に規定する施設(畜舎を除く。)の設置又は管理に係る行為で次に掲げるもの
イ 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築に係る部分の床面積の合計又は築造面積が90平方メートル以下であるもの
ロ 幅員が2メートル以下の用排水路又は幅員が2メートル以下の農道若しくは林道の設置又は管理
四 農地等とするための土地の形質の変更、水面の埋立て又は干拓
※1 生産緑地に指定された土地を有償で譲り渡そうするときは、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき大阪府知事への届出が必要となります。
※2 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更等の行為に際しては、生産緑地法だけでなく、他の法令等よる制限があることをご了解ください。
