生産緑地の買取り申出
生産緑地の買取り申出の制度について
●買取り申出制度の内容
生産緑地は公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保を目的に、都市計画で定められています。
そのため、その所有者が農地等として管理しなければなりませんが、次の要件のいずれかに該当する場合には、生産緑地の買取り申出ができることとなっています。【生産緑地法第10条】
(イ)生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
(ロ)農林漁業の主たる従事者が死亡した場合
(ハ)主たる従事者が、農林漁業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
(詳細は下記の「生産緑地の買取り申出の事由について」を参照ください。)
●買取り申出の手続き
1.市長は、事前審査が終了し申出を受理した日から1か月以内に買取るかどうかの通知をします。
2.市長が買取らない場合は、他の農林漁業従事者に斡旋します。
3.受理日から3か月以内に生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。
【手続きフロー図】

●買取り申出の留意事項
生産緑地の買取り申出は、当該従事者が耕作している全ての生産緑地がその対象となります。
(主たる従事者が土地所有者である場合は、その所有者が所有する全ての生産緑地が対象となります。)
生産緑地買取り申出の事由について
第四条 法第十条の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。
一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害
二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの
