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建築物の解体などの作業に係るアスベスト飛散防止規制について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月6日掲載

 

建築物の解体などの作業に係るアスベスト飛散防止規制

 建築物や工作物(以下「建築物等」という。)の解体・改造・補修の作業(以下「解体等作業」という。)のうち、石綿(アスベスト)を含む建築材料(石綿の質量の割合が0.1%を超えるもの、以下「特定建築材料」という。)を使用した建築物等の解体等作業にあたっては、大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例により、石綿飛散防止対策を実施する必要があります。また、届出が必要な場合があります。

 解体等工事の石綿飛散防止対策の流れについては、以下をご覧ください。

・アスベストの事前調査について

・石綿事前調査結果報告制度について

・解体等の届出について

・作業基準及び工事施工境界基準について

・石綿濃度の測定と記録について

・関連する届出について

アスベストの事前調査について

 建築物等に石綿を含有する建築材料が使用されているかどうかが不明のまま、法及び条例で定める作業基準を遵守せず解体等作業を実施した場合、適切な飛散防止対策が講じられないために、大気中へ石綿を飛散させてしまい、周辺住民の健康に害を及ぼすおそれがあります。
 このため、事前に石綿を含有する建築材料の使用の有無を確認し、これが使用されている場合には、その種類や箇所等を把握した上で、石綿を飛散させずに解体等を行うための適切な作業方法を選択することが必要です。
 法により、建築物等の解体等作業を行う場合は、すべての場合で事前調査を実施し、その結果を表示することが必要です。

事前調査の実施方法

 建築物等の解体等作業を伴う工事の元請業者(又は自主施工者)は、事前調査を実施する必要があります。
 事前調査の内容は、当該建築物等にかかる石綿含有建築材料の、使用の有無、種類、種類別の使用面積及び種類別の使用箇所です。
 事前調査は、次の方法により行います。

 (ア) 設計図書その他の資料による調査
 (イ) 目視による調査

 (ア)及び(イ)の方法で判別できない場合は、知事が定める方法による分析が必要になります。なお、石綿が使用されているとみなして、石綿飛散防止措置を講じる場合、分析は省略できることがあります。

事前調査書面・詳細票_様式例
  届出様式 記入例
事前調査書面・詳細票    事前調査書面 ・詳細票の様式[Wordファイル/54KB] 事前調査書面・詳細票の様式記入例[Wordファイル/56KB]
  • 事前調査書面の発注者への説明
    元請業者は発注者に対し、事前調査書面を交付して、事前調査結果を説明しなければなりません。説明は、解体等工事の開始まで(特定粉じん排出等作業が当該工事の開始の日から14日以内に行われる場合は、作業開始の14日前まで)に行う必要があります。
  • 事前調査書面の保存
    発注者又は自主施工者は、3年間の事前調査書面の保存義務があります。
    元請業者は、3年間の事前調査書面(写)の保存義務があります。
  • 事前調査書面の閲覧
    元請業者又は自主施工者は、周辺住民への建築物等の石綿(アスベスト)の使用状況の情報提供のため、解体等工事の終了まで事前調査書面の写しを現場事務所などで閲覧に供する義務があります。

※令和5年10月1日以降、建築物の解体・改修工事は有資格者による事前調査・分析調査が必要です。有資格者とは建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者、または義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者を指します。

調査結果の掲示

 事前調査の結果等(事前調査の結果、事前調査の方法、解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、事前調査を終了した年月日、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類等)については、建築物等の敷地内の公衆の見やすい場所に掲示し、周辺住民や工事関係者へ当該工事に係る情報の提供を行わなければなりません。A3サイズ以上のものを、解体等の作業の開始から終了まで設置してください。また、特定粉じん排出等作業を実施する場合は作業内容等の掲示が必要となります。

事前調査の結果の掲示_様式例
  届出様式 記入例
事前調査の結果の掲示板  事前調査結果掲示板様式 [Wordファイル/23KB]  事前調査結果掲示板掲示例 [Wordファイル/23KB]
作業内容の掲示板(事前調査結果と作業内容の表示を兼用する場合) 作業内容掲示様式 [Wordファイル/24KB]  作業内容掲示様式例 [Wordファイル/25KB]

石綿事前調査結果報告制度について

 令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の工事では、工事の元請業者(又は自主施工者)が、石綿の事前調査結果を所管する各自治体へ報告する必要があります。

報告の対象となる工事

 石綿の使用の有無によらず、下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

 ・解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
 ・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事
 ・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事

※上記の工事に該当しない場合でも、建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要 があります。
※請負代金の合計とは、消費税や材料費も含めた作業全体の請負代金の合計金額です。(ただし事前調査の費用は含みません。)
※報告対象となる工作物は、以下のとおりです。(令和2年10月7日 環境省告示第77号)
反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

報告の時期

 事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)ご報告ください。

報告の方法

1. gBizIDの取得 ※既に取得済みであれば、そのまま2へ進んでください。

 事前調査結果の報告は原則として、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となりますが、事前に「gBizID」のアカウントを取得する必要があります。
 gBizIDのアカウントは、メールアドレスを用いて即日発行が可能な「エントリー」と、印鑑証明書と申請書を郵送し、一定の手続きを行った上で発行される「プライム」の2種類がありますが、どちらを取得しても電子申請を利用することができます。
(複数工事を一括申請する場合には、「プライム」アカウントの取得が必要です。)

gBizIDの取得はこちら(外部サイト) 

 

2. 石綿事前調査結果報告システムへの報告​

 石綿事前調査結果報告システムへアクセスし、取得したgBizIDを用いてログイン後、電子申請を行います。

 【石綿事前調査結果報告システム】(外部サイト)

※申請時のマニュアル等 環境省_(石綿)事前調査結果の報告について(外部サイト)
※大阪府内の工事を報告する際には、石綿含有建材がある場合、自由記載欄に「石綿含有建材の種類ごとの使用面積」の記載をお願いします。

 原則、上記システムにて事前調査結果をご報告いただくことをお願いしておりますが、システム報告するための手法が確保できない場合等は、下記の様式をダウンロードし、書面で提出いただくことも可能です。
報告様式ダウンロード [Wordファイル/29KB]

解体等の届出について

 事前調査により、解体等作業を行おうとする建築物等に質量比0.1%を超える石綿を含有する建築材料が使用されていることが判明し、以下の要件に該当する場合は、石綿を排出し飛散させるおそれがある作業として、届出が必要です。 

届出が必要な作業

 解体等作業において届出が必要な作業については以下の表をご覧ください。

届出が必要な作業
アスベスト含有建材の種類 作業対象面積 届出様式

■吹付け石綿

■石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材

50平方メートル以上   

特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/22KB]

特定粉じん排出等作業実施届出書別紙 [Wordファイル/18KB]

石綿濃度測定計画届出書 [Wordファイル/18KB]

50平方メートル未満

特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/22KB]

特定粉じん排出等作業実施届出書別紙 [Wordファイル/18KB]

■石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材 1,000平方メートル以上    

  特定粉じん排出等作業実施届出書 [Wordファイル/19KB]

 特定粉じん排出等作業実施届出書別紙 [Wordファイル/18KB]

届出者及び時期

 届出は、上記の作業を伴う工事の発注者が行ってください。

 届出は、上記の作業の開始の14日前までに行ってください。

作業基準及び工事施工境界基準について

 大気中への石綿の飛散防止を図り、石綿飛散に対する住民の不安を解消するために、法及び条例では、石綿を含有する建築材料が使用されている建築物等の解体等作業を行う際の作業基準、工事施工境界基準を定めています。

作業の基準

 元請業者、自主施工者又は下請負人は、作業の種類ごとに下表の作業の基準を遵守してください。

※すべての作業において、建築物等の敷地内の公衆の見やすい場所に作業内容(施工業者の氏名及び住所、作業の期間・工程、石綿飛散防止措置、石綿の濃度の測定計画等)を記載した掲示板の設置が必要です。

※すべての作業において、石綿を含む水を作業場の外へ排出する際の適切な措置の実施が必要です。

作業の基準

作業の種類

石綿の飛散防止措置

吹付け石綿等を使用している建築物等の解体作業
(次項及び次々項を除く)

■作業場所の隔離・前室の設置
■負圧の維持
■高性能集じん・排気装置の設置及びその良好な運転管理
■薬液等による湿潤化
■除去後の石綿飛散防止

石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の除去作業
(掻き落とし、切断又は破砕以外の方法による場合)

■除去部分周辺の部分養生
■薬液等による湿潤化
■除去後の石綿飛散防止

吹付け石綿等を使用している建築物等で人が立ち入ることが危険な場合等、解体にあたってあらかじめ吹付け石綿等を除去することが困難な場合

■建築物等に散水又はこれと同等の措置

吹付け石綿等を使用している建築物等の改造又は補修作業

■囲い込み・封じ込めを行う場合
⇒劣化箇所・下地との接着不良箇所の吹付け石綿等の除去。切断、破砕等を伴う場合は解体作業の場合と同様の措置の実施

 

■除去を行う場合

⇒解体作業の場合と同様の措置の実施

石綿含有成形板等を使用している建築物等の解体、改造又は補修作業

■石綿飛散防止幕の設置
■原則切断、破砕等をすることなく撤去                 ■除去成形板等の作業場内での切断時における集じん装置を備えた切断機の使用
■除去成形板等の破砕の回避

■除去後の石綿飛散防止

切断、破砕等をすることなく撤去することが技術上著しく困難または、作業の性質上適しない時(石綿含有けい酸カルシウム第1種を使用しているものを除く)                            ⇒■石綿飛散防止幕の設置

 ■薬液等による湿潤化

 ■除去後の石綿飛散防止

石綿含有けい酸カルシウム第1種を使用しているもので切断、破砕等をすることなく撤去することが技術上著しく困難または、作業の性質上適しない時                        ⇒■石綿飛散防止幕の設置

 ■薬液等による湿潤化                            

 ■除去を行う部分の周辺を事前に養生               

 ■除去後の石綿飛散防止

 

 

 

石綿含有仕上塗材を使用している建築物等の解体、改造又は補修作業

■薬液等による湿潤化

■除去後の石綿飛散防止

電気グラインダーその他の電動工具を用いる場合                   ⇒■除去を行う部分の周辺を事前に養生

 ■薬液等による湿潤化                         

 ■除去後の石綿飛散防止

 


※この表で「吹付け石綿等」とは、吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材をいいます。

工事施工境界基準

 作業を行う建築物等の敷地の境界線における石綿の濃度の基準(工事施工境界基準)は大気1リットル当たり10本以下です。施工者は、作業の基準に従った作業を行うことにより、工事施工境界基準を遵守してください。

石綿濃度の測定と記録について

 石綿を含有する建築材料が使用されている建築物等を解体等する作業に際し、飛散する石綿が工事施工境界基準を遵守していることを確認するために、工事施工の境界線における石綿濃度を測定・記録することが必要となる場合があります。

石綿濃度の測定・記録が必要な工事

 当該建築物等の部分に使用されている質量比0.1%を超える石綿を含有する吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の合計使用面積が50m2以上である作業を伴う工事。

 合計使用面積が50m2未満の場合及び当該建築物等に使用されている石綿含有建築材料が石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等のみの場合は、測定義務はありません。 

石綿濃度の測定・記録の方法

石綿濃度の測定法

 ろ紙上に捕集(10リットル/分で2時間以上4時間以下)し、位相差顕微鏡により計数する方法(平成29年3月31日大阪府公告第19号「石綿の濃度の測定法」) 

石綿濃度の測定回数及び場所
石綿濃度の測定法
測定時期 測定回数

測定場所

作業開始前

1回

周辺1方向
(最も高濃度が予想される場所)

作業期間中

1回以上
(作業期間が6日を超える場合は6日ごとに1回)

周辺4方向
(最も高濃度が予想される場所を含む)

作業完了後

1回

周辺1方向
(作業中最も高濃度であった場所)

石綿濃度の測定記録

 石綿濃度の測定結果は3年間保存してください。
 なお、その際、測定の年月日及び時刻、測定時の天候、測定者、測定箇所、測定法、作業の実施状況も合わせて記録してください。

作業完了後

 元請業者は、特定粉じん排出等作業が終了したときはその結果を遅延なく発注者に書面で報告する必要があります。大気中石綿濃度測定を行った場合は、測定記録を特定粉じん排出等作業の完了報告書に添付して報告してください。また、市への報告もお願いします。

 特定粉じん排出等作業完了報告書  特定粉じん排出等作業完了報告書 [Wordファイル/16KB] 

関連する届出について

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく工事届出

届出で付着物(吹付け石綿等)の有無、事前措置(吹付け石綿の事前除去等)について記載義務があります。

岸和田市建設指導課 建設リサイクル法届出についてのページへリンク  

騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例、岸和田市環境保全条例に基づく特定建設作業実施届出

特定建設作業の届出についてのページへリンク


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