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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)が導入されました

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月15日掲載

顔認証マイナンバーカードとは

マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が安心してカードを取得し、利用できるように暗証番号の設定を不要とし、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したマイナンバーカードです。

医療機関等で区別できるようにマイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。


これから申請する方や、すでにマイナンバーカードをお持ちの方も、顔認証マイナンバーカードに切り替えることができます。

また、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードに戻すことも随時可能です。

顔認証マイナンバーカードで利用できる/できないサービス

【利用できるサービス】
・健康保険証としての利用(訪問診療等は令和6年10月以降に対応予定)
・マイナンバーカード券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

【利用できないサービス】
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・オンライン診療やオンライン服薬指導
・その他のオンライン手続きなどの暗証番号の入力が必要なサービス

取得方法

これからマイナンバーカードを申請し、顔認証マイナンバーカードを希望される場合(まだマイナンバーカードを持っていない方)

マイナンバーカード申請を行い、窓口で交付を受ける際に顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお伝えください。

マイナンバーカードを窓口で申請し郵送でカードを受取る場合は、マイナンバーカードの申請時に顔認証マイナンバーカードを希望する旨をお伝えください。
申請・受取方法について詳しくはマイナンバーカードの交付申請と受取方法をご覧ください。

すでにマイナンバーカードをお持ちの方で顔認証マイナンバーカードへ切り替えを希望される場合

本人がマイナンバーカードと印鑑を持参のうえ市役所市民課に来庁し、顔認証マイナンバーカードに切り替えを希望する旨をお伝えください。※本人が自署できる場合は印鑑は不要です。

本人が来庁できない場合は、本人のマイナンバーカードと代理人の本人確認書類(下記の顔写真付き本人確認書類から1点)と委任状 [PDFファイル/141KB]を持参のうえ市役所市民課へご来庁ください。山滝支所・各市民センターでは手続きできません。
※利用者証明用電子証明書の有効期限が切れている場合や、もともと利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、電子証明書新規発行の申請が必要です。この場合、*文書照会方式となるため即日での手続きができません。

*文書照会方式とは…

任意代理人の方が申請される場合、申請者本人の意思確認の為、申請者本人の住民登録住所地に『照会書兼回答書』を送付する必要があります。
つきましては、任意代理人の方に照会書送付依頼書を記入していただきます。運転免許証・健康保険被保険者証等の本人確認書類が必要です。山滝支所・各市民センターでも手続き可能です。
後日申請者本人宛に『照会書兼回答書』を送付しますので、申請者本人が必要事項を記入し、代理人が市役所市民課へ来庁し手続きすることです。本庁のみの手続きになります。山滝支所・各市民センターでは手続きできません。


顔写真付き本人確認書類(有効期限内のものに限る、コピー不可)

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・在留カード・障害者手帳(身体・精神・療育)・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)

顔認証マイナンバーカードを新たに取得/設定切り替えをする方へ

・顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用するにはあらかじめ利用申込が必要です。

・通常のマイナンバーカードから顔認証カードへの切り替えを希望する場合は事前に健康保険証としての利用申込をしてください。申込方法について詳しくはマイナポータルをご覧ください。

※顔認証マイナンバーカードでは暗証番号の利用ができないため、マイナポータルやセブン銀行での利用申込はできません。医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーを利用して健康保険証としての利用申込をしてください。

・健康保険証として利用するために利用者証明用電子証明書が搭載されていますので、利用者証明用電子証明書は更新が必要です。

・署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行います。

顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ切り替えを希望される場合

詳しくはこちらのページをご確認ください。

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