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外国人が退職・出国(帰国)する場合の手続きについて(事業主の皆様へお願い)
外国人従業員が退職・出国(帰国)をする場合の市・府民税について
市・府民税は1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対してかかる税金です。年度の途中で退職・出国(帰国)等の理由により、市・府民税の納付ができなくなる場合は、納め忘れがないよう退職・出国する前に、事業主の方から以下の手続きのご案内をお願いいたします。
残りの市・府民税(未徴収税額)の一括徴収
本人から申出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの市・府民税を一括して徴収することができます。
※1月から5月までに退職する場合は、申出にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。
出国(帰国)する場合の納税管理人の届出
出国(帰国)をする方で、日本から出国するまでの間に市・府民税を納めることができない場合は、出国前に日本に居住する方の中から納税管理人(※)を選定していただき、出国(帰国)をする10日前までに「(市・府民税)納税管理人 申告(申請)書」を届け出る必要があります。
(※)納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受取り、納税や還付金の受取りなど)を行う方です。
納税管理人の申告(申請)について
必要書類
1.(市・府民税)納税管理人 申告(申請)書
2.新納税管理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証(経歴証明書)・健康保険証等)及びマイナンバー記載書類(本人確認書類がマイナンバーカードの場合は不要)
手続方法
- 上記必要書類を窓口または郵送にてご提出ください。
- ・窓口で必要書類をご提出される場合、本人確認書類の原本を提示してください。
- ・郵便または信書便でご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
提出書類 様式
(市・府民税)納税管理人申告(申請)書 [PDFファイル/445KB]
記入例 (市・府民税)納税管理人申告(申請)書 [PDFファイル/476KB]