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屋外での催し(露店等)の安全確保ついて(条例が新たに追加されました)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年3月23日掲載
 平成25年8月15日に福知山市で開催された花火大会において発生した火災により、多数の死傷者が出たことを踏まえ、多数の方が集まる催しにおいて、市民と観光客の皆様の安全を確保するために、岸和田市火災予防条例を改正し、次に掲げる対策を講じることとしました。

露店等開設の届出について(平成26年7月1日施行)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集まる催し(以下「催し」という。)※1において、対象火気器具等(※2)を使用する露店等(※3)を開設する場合、消防署長への届出(露店等の開設届出書)が必要となります。

※1【多数の者が集まる催し】とは

 一時的に一定の場所に不特定多数の者が集まり、混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことをいいます。参加者が個人的なつながりにとどまり、相互に面識がある者のみで行われるものは該当しません。

 (該当) 祭礼、縁日、花火大会、展示会、夏祭り、学園祭、学区運動会、防災訓練、バザー、企業の展示会等

 (非該当) 家族、友人等によるバーベキュー、PTA、地蔵盆、町内会等で行われる餅つき等

※2【対象火気器具等】とは

 火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具

  (例)プロパンガス、石油、炭、電気等を使用するこんろ、フライヤー、ホットプレート、ストーブ、携帯発電機

※3【露店等】とは

 露店、屋台その他これらに類する店を開設し、物品等を販売又は提供するもの

 (例)○祭礼、縁日等における露店

    ○学園祭、各種団体等が主催する催しの模擬店

    ○フリーマーケットにおける出店

消火器の準備について(平成26年7月1日施行)

多数の者が集まる催しの実施に際して、対象火気器具等を使用する場合は、消火器※の準備が必要となります。

 ※【消火器】について

 原則として対象火気器具ごとに1本必要となります。ただし、1つの露店やテントで複数の対象火気器具を使用する場合で、使用に支障がない場合は共同して設けることもできます。また、消火器は、対象火気器具を使用する者や催しの主催者が準備する必要があります。

 消火器の種類は、対象火気器具の種別や周囲の可燃物の消火に適応とされる「業務用消火器」を準備する必要があります。国家検定を受けた『検定マーク』があるものを準備して下さい。

 なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、準備する消火器には該当しません。

国家検定シール画像
消火器画像

屋外の大規模な催しにおける防火管理について(平成29年5月1日施行)

大規模な催しとなる要件

 次に掲げる事項のいずれにも該当する催しで、火災が発生した場合に人の生命又は財産に対して特に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるものについて、あらかじめ消防長が指定催しとして指定します。(岸和田市消防長告示第3号(平成29年5月8日) [その他のファイル/35KB]

 1 公園、港湾、道路その他の場所を会場として開催する催し

 2 露店等(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条の2第1項に規定する対象火気器具等を使用する露店、屋台その他これらに類するものをいう。)の開設がおおむね100以上の規模

実施が必要な事項

指定催しにおいて、、露店等の管理に権限を有する者は次に掲げる事項を行なわなければなりません。

 1 防火担当者の選任

 2 防火担当者に火災予防上必要な事務に関する計画を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせる

 3 上記計画の消防本部への事前届出(開催日の14日前まで)

届出の様式

防火モード

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