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農業用危険物貯蔵タンクをご利用の方へ
農業用危険物貯蔵タンクについて
ビニールハウスの暖房用や農機具の燃料などで、軽油、灯油または重油等を貯蔵または取扱う場合がありますが、これらの油類は消防法で『危険物』として定められ、その貯蔵や取扱いについては、種類や数量により、消防法や岸和田市火災予防条例によって規制されています。
代表的な危険物の規制を受ける数量
灯油・軽油 (第二石油類非水溶性 指定数量は、1,000リットル)
1,000リットル以上は、消防法による規制
200リットル以上1,000リットル未満は、火災予防条例による規制
重油 (第三石油類非水溶性 指定数量は、2,000リットル)
2,000リットル以上は、消防法による規制
400リットル以上2,000リットル未満は、火災予防条例による規制
危険物貯蔵タンクの設置基準及び届出
指定数量の5分の1以上指定数量未満の場合は、岸和田市火災予防条例で定められた位置、構造及び設備の基準に適 合させ、貯蔵又は取り扱おうとする日の7日前までに消防本部に届出る必要があります。
危険物貯蔵タンクの設置基準及び届出については次の資料を参照してください。
農業用の危険物貯蔵タンクについて [PDFファイル/356KB]
※基準に違反して危険物を貯蔵した者は、火災予防条例により罰金が科せられる場合があります。
※危険物の量が指定数量以上の場合は、許可を受ける必要があります。
許可を受けずに指定数量以上の危険物を保管または取扱いをすると消防法違反となり、危険物の除去を命じられる場合がありますのでご注意ください。