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急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年3月29日掲載

急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正についてお知らせします。消太

改正の概要

現在、大容量の電池を搭載した電気自動車の開発が進み、これに伴い短時間で充電を可能とする高出力の急速充電設備の普及が予想されます。こうした急速充電設備を安全に利用するため、総務省令(※)の一部が改正され規定の整備が行われたことを受けて、岸和田市火災予防条例の一部を改正しました。

(※)対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

主な改正の内容

1. 急速充電設備の規制範囲の上限を出力200キロワット以下までに拡大しました。
2. 急速充電設備を設置する際、 出力50キロワット超え200キロワット以下のものについて、届出を義務化しました。
3. 急速充電設備の出力拡大に伴う火災予防上の安全対策を追加しました。

施行日および経過措置について

施行日 令和3年4月1日

経過措置は、施行の際現に設置され、また工事がなされている急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準並びに設置の届出の規定については、改正後の規定は適用されず、従前の規定のとおりとなります。

関連情報

岸和田Modo(防火)

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