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消防法が改正されました!~ガソリンの容器詰め替え~

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年1月14日掲載

ガソリンを使用して放火したと思われる火災が発生

 令和元年7月、京都市内において、容器に詰め替えたガソリンを使用し放火したと思われる火災が発生しました。 

 容器に詰め替えられたガソリン等が放火などの犯罪に悪用されたり、大きな事故につながる恐れがあることから、岸和田市内のガソリンスタンド事業所においては、ガソリンの購入者に対し本人確認を行うよう依頼しており、購入者の方々にもご協力のお願いをしてきました。


「お願い」から「義務」へ

 今までガソリンスタンド事業所にお願いしていた以下の内容が、消防法が改正されたことにより、令和2年2月1日から義務となりました。 

1 ガソリンを容器により購入される方の本人確認

2 使用目的の確認

3 容器詰め替え販売に関する記録の作成

購入者が拒否した場合は…

 本人確認等を拒否した購入者に対しガソリンの容器詰め替え販売を行うと、ガソリンスタンド事業所は消防法違反となる為、販売することができません!

 その為、購入される皆様に対しても本改正の趣旨をご理解いただき、令和2年2月1日以降ガソリン等の容器詰め替え購入をされる方は、ガソリンスタンド事業所の指示に応じるようにしてください。

携行缶


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