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農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年12月5日掲載

農業委員会を通さない農地の貸し借りは「ヤミ小作」です 

 ヤミ小作は農地法違反であるだけでなく、農地法で保護すべき権利には該当しないため、トラブルが起きた場合でも救済の手立てをとることが出来ません。また、民法上契約は口約束でも成立するとされていますが、農地の貸し借りや売買の契約については、農地法上では当事者同士の口約束では効果を生じず、貸し借りには農業委員会の許可を受ける必要があると定められています。(農地法第3条6項・農地法第21条)

「ヤミ小作」で起こりうるトラブル

農地を貸している方

・20年以上に渡って貸借していた場合、民法第163条により、借り手に農地を取られてしまう場合がある。(農地の時効取得)

・農地を返してもらう際に、離作料等を請求される場合がある。

農地を借りている方

・突然耕作していた農地を返してくれと言われる場合がある。

・相続が発生した際、誰から借りているのかわからなくなる場合がある。

農地の貸し借りは、必ず市町村・農業委員会への手続きをしてください

 上記のようなトラブルを防ぐために、農地の貸し借りを行う際は必ず市町村・農業委員会への手続きをしてください。公的機関(市町村・農業委員会・中間管理機構)が仲介するので、安心して農地の貸し借りができます。契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく、農地を貸している方(所有者)に農地が返ってきます。


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