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所有者不明農地の活用について
所有者不明農地の活用について
所有者不明農地(相続未登記農地及びそのおそれのある農地)は国内の農地の約2割を占めており、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要すること等により、地域において担い手への集積・集約化が進まないなど問題になっています。
所有者不明農地であっても、全ての相続人を調べることなく、簡易な手続で最長40年間借りることが可能になりました(農地中間管理機構経由)。(平成30年創設、令和4年改正)
詳しい内容や資料については、農林水産省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html)に掲載されておりますのでご覧ください。